○十島村家畜互助組合における家畜共済事業事務賦課金に関する規約

令和3年2月25日

告示第13号

(目的)

第1条 この規約は、十島村家畜互助組合(以下「組合」という。)の家畜共済事業事務賦課金の一部負担金(以下「一部負担金」)の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 一部負担金の対象となる家畜は、家畜共済に加入した肉用牛を対象とする。

(一部負担金)

第3条 家畜共済制度へ加入する肉用牛1頭あたりの一部負担金は、年額1,000円を基準とする。

2 一部負担金は、家畜共済加入申し込み時に、鹿児島県家畜共済組合へ一括して、納入することとする。

(負担金等の改定)

第4条 一部負担金の改定を行う場合は、あらかじめ十島村長の意見を求めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 十島村家畜互助組合における負担金及び見舞金等に関する規約(平成27年告示第12号)第5条は令和3年4月1日に廃止する。

3 十島村家畜互助組合における負担金及び見舞金等に関する規約は、令和3年6月14日に廃止する。

十島村家畜互助組合における家畜共済事業事務賦課金に関する規約

令和3年2月25日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和3年2月25日 告示第13号