○十島村子どもの誕生に関する記念樹の交付要綱

令和3年3月3日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもの誕生を祝し、記念となる苗木(以下「記念樹」という。)を交付することにより、子どもの健やかな成長と緑豊かな景観を育てることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 記念樹の交付対象者は、誕生した子どもの親権者で村内に住所を有する者とし、村税等を滞納していない者とする。

(記念樹の交付数)

第3条 交付する記念樹の交付数は、誕生した子ども1人につき1本とする。

(交付申請)

第4条 記念樹の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事由の発生した日から起算して6月以内に、十島村子どもの誕生に関する記念樹の交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情による遅延と認めた場合は、期限を延長することができる。

(交付決定)

第5条 村長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、交付を決定したときは、当該決定の内容及び交付の条件を付して十島村子どもの誕生に関する記念樹の交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(記念樹交換券の交付)

第6条 村長は、前条の規定により交付決定を受けた者に対して、十島村子どもの誕生に関する記念樹交換券(様式第3号。以下「交換券」という。)を交付する。

(記念樹等の交換)

第7条 前条の規定により交換券の交付を受けた者は、出張所に交換券と引き換えに記念樹の交付を受けることができる。

(交付する記念樹)

第8条 交付する記念樹は、村が推奨又は申請者が希望する樹種の苗木1本の価格が4,000円を超えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が希望する記念樹の金額が村の定める金額を超える場合において、その差額を申請者が負担するときは、記念樹として交付することができるものとする。

(記念樹の育成)

第9条 記念樹の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、記念樹を自宅敷地内に植栽し、育成しなければならない。

2 受領者は、記念樹の健全な育成を図るため、周囲に配慮するとともに、適正な管理に努めなければならない。

(交付決定の取消及び返還)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、記念樹の交付決定を取り消し、又はすでに交付した場合にあっては、返還を命ずることができる。この場合の返還については、交付した時点における記念樹に相当する金額によるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により交付申請し、又は交付を受けたとき。

(3) 交付された記念樹をこの要綱の目的に反して使用したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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十島村子どもの誕生に関する記念樹の交付要綱

令和3年3月3日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)