○十島村福祉事務所嘱託医設置要綱
令和3年3月22日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助及び介護扶助、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による障害認定及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当等の審査判定の適正な運営を図るため十島村福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)の職を設置し、あわせて嘱託医の身分、その他勤務条件等を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 嘱託医は、福祉事務所に置く。
(任命)
第3条 嘱託医は、人格高潔で思慮が深く、生活保護制度について理解のある医師のうちから、鹿児島市医師会長から推薦があった者について村長が任命する。
(身分及び任期)
第4条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託医とする。
2 嘱託医の任期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間で、村長が必要と認める期間とする。ただし、再任は妨げない。
(勤務内容)
第5条 嘱託医は、次の業務に従事するものとする。
(1) 医療扶助の支給に関する各申請書及び各給付要否意見書の審査
(2) 要保護者についての医療的調査、指導又は検診
(3) 診療報酬明細書及び施設療養費明細書の内容検討
(4) 医療扶助以外の扶助について専門的判断及び必要な助言指導
(5) その他福祉事務所長が必要と認める事項
(勤務日数)
第6条 嘱託医の勤務日数は、別に村長が定めるところによる。
(服務心得)
第7条 嘱託医は、常に厳正中立の態度をもって業務に従事し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。嘱託医でなくなった場合においても同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 報酬及び費用弁償の額は、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第6号)に定めるところによる。
(解任)
第9条 村長は、嘱託医が次に該当すると認めるに至ったときは、任期中であっても解任することができる。
(1) 嘱託医として不適当と認められる行為をしたとき。
(2) 心身の故障その他の理由により職務を行うことが困難であると認められるとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。