○十島村漁船廃船処理支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の漁業活動の振興を支援するため、廃船処理する漁船の最終処分場までの海上輸送に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象者は、十島村漁業協同組合に所属する個人又は団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、第5条に定める基準を満たす漁船の廃船処理に伴い発生した産業廃棄物を、村外の最終処分場へ搬入するための海上輸送費とする。

(補助率等)

第4条 補助率及び補助金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 補助率は3/4とする。

(2) 交付できる補助金の限度額は、10万円以内とする。

(事業対象となる漁船の基準)

第5条 事業の対象となる漁船は、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 漁船登録票を交付された漁船

(2) 第2条に規定する対象者が所有する漁船

(3) 漁船保険において全損でない漁船

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、十島村漁船廃船処理支援事業交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 海上輸送に係る経費を明らかにする書類

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を十島村漁船廃船処理支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、十島村漁船廃船処理支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に、輸送に要した経費を証する書面等を添付し村長に報告しなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 交付決定者が、補助金を請求しようとするときは、十島村会計規則(昭和58年規則第1号)に規定する請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知の写し

(2) その他村長が必要とする書類

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、関係書類を審査し、次の各号を満たした者に補助金を交付する。

(1) 各村税、村公共料金、貸付資金等を滞納していない者

(2) 営業収入等の確定申告若しくは市町村民税申告を適正に行っている者

(返還)

第11条 村長は、交付決定者が法令、この要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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十島村漁船廃船処理支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)