○十島村地籍調査作業規程
令和3年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条第2項及び第6条の4第2項の規定に基づき、本村が行う地籍調査の作業規程を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査の実施に当たっては、法第3条第2項の規定により定められた次の作業規程準則等を準用するものとする。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)
(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。