○職場復帰訓練実施要綱

令和3年9月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、精神・行動の障害により療養のため長期間職場を離れている職員で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前訓練の一環として、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)を希望する場合において、円滑な職場復帰を図るため必要な事項を定める。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象者は、精神・行動の障害により引き続いて1月以上の期間、病気休暇又は病気による休業により勤務していない職員のうち、主治医から復帰前に職場復帰訓練が必要と診断され、自ら職場復帰訓練を希望する者で、試し出勤が可能であることを主治医が認め、かつ総務課長が試し出勤を行うことが適当と認めたものとする。

(実施期間)

第3条 試し出勤の期間は、原則1月とし、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長できるものとする。ただし、延長は概ね2週間までとする。

(実施の可否)

第4条 試し出勤を希望する職員は、職場復帰訓練実施申出書(様式第1号)に主治医の診断書(様式第2号)を添えて、総務課長に申し出なければならない。

2 前項に規定する申し出をした職員(以下この項において「申出者」という。)から申し出を受けたときは、内容を審査し、必要な調査・調整を行い、受け入れ体制を検討したうえ、試し出勤の実施の可否を決定するものとする。この場合において、必要があると認められるときは、申出者、申出者の家族、保健師、主治医、又は産業医等と協議することができる。

(実施前の手続き)

第5条 総務課長は、前条の規定により試し出勤の実施が適当であると認めたときは、当該試し出勤の申し出を認めた者(以下「当該職員」という。)の状況を踏まえ、当該職員の試し出勤の所属を決定する。この場合において、特段の事情がない限り、病気休暇又は休業前の職場を試し出勤の所属とする。

2 総務課長は、当該職員の状況を踏まえ、当該職員が所属することとなった所属長と協議の上、訓練の内容について、職場復帰プログラム(様式第3号)を作成しなければならない。

3 前項の職場復帰プログラムの作成、承認、又は見直しにあたっては、必要に応じて、当該職員、保健師、主治医、又は産業医の意見を聴くことができる。

4 総務課長は、前項までの規定に基づき、職場復帰プログラムを承認したときは、当該職員にその旨通知するものとする。

(実施)

第6条 所属長は、前条において定められた職場復帰プログラムに基づき、復帰支援実施計画書・実績報告書(様式第4号)を作成のうえ、試し出勤を実施するものとする。

2 所属長は、復帰支援実施計画書・実績報告書により、試し出勤の記録を作成し、その状況の把握に努めるものとする。

3 前条の規定に基づき、職場復帰プログラムの見直しがあったときは、変更後の職場復帰プログラムに基づき、復帰支援計画を変更しなければならない。

(関係者との連携)

第7条 試し出勤に当たっては、所属長は、総務課長及び保健師と緊密に連携しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、必要があると認められるときは、所属長は、総務課長と連携して、主治医又は産業医の意見を聴くことができる。

(試し出勤の中止)

第8条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、試し出勤を中止することができる。この場合において、所属長は、その旨を遅延なく総務課長に報告するものとする。

(1) 試し出勤期間中又は勤務中に当該職員の病状が悪化し、その実施が困難と認められる場合

(2) 当該職員の病状が改善し、試し出勤を必要としないと認められる場合

(3) その他試し出勤の実施が適当でないと認められる場合

2 前項の報告を受けた総務課長は、当該職員の主治医の意見を踏まえ、必要な措置を講じなければならない。

(試し出勤の終了)

第9条 所属長は、試し出勤の期間が終了したときは、復帰支援実施計画書・実績報告書を添えて、職場復帰訓練終了報告書(様式第5号)により総務課長に報告するものとする。

(試し出勤中の給与等の取扱い)

第10条 試し出勤は正規の勤務に該当しないため、その実施期間中の給与等は次の各号による。

(1) 給与は、病気休暇中又は休業中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給されない。

(2) 事故及び災害は、原則、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償が適用されない。

(3) その他職場復帰訓練に関して当該職員が負担するいかなる費用も全て当該職員が負担しなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、職場復帰訓練に関して必要な事項については、別に定める。

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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職場復帰訓練実施要綱

令和3年9月30日 訓令第8号

(令和3年10月1日施行)