○十島村肉用繁殖雌牛経営支援対策事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、畜産業の振興対策の一つとして、村内畜産農家の経営支援を行うものである。

(事業の内容)

第2条 この事業は、県の特定離島ふるさとおこし推進事業雌牛貸付事業において、県内の家畜市場より購入した肉用繁殖雌牛(以下「貸付牛」という。)を村内畜産農家へ転貸し、貸付期間満了後、譲渡を受ける者に対し、1頭当たり570,000円を補助するものとする。

(事業の期間)

第3条 この要綱は、令和2年度から令和11年度までの特定離島ふるさとおこし推進事業雌牛貸付事業の貸付牛に対して適用する。

(交付の条件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号を満たす農家とする。

(1) 各島の畜産組合員であること。

(2) 家畜共済制度に加入していること。

(3) 村税等の滞納が無い者

(貸付牛の対象)

第5条 この要綱において、対象牛は、第2条に基づく貸付牛とするが評価牛は補助対象外とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、十島村肉用繁殖雌牛経営支援対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に申請するものとする。

(1) 貸付牛償還の領収書

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、十島村肉用繁殖雌牛経営支援対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知する。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が補助金を請求しようとするときは、十島村肉用繁殖雌牛経営支援対策事業請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金交付決定の取消又は補助金の返還)

第9条 村長は、補助金事業者が事業の執行に際し不正を行い、又は嘘偽の申請その他この要綱に違反したと認めたときは、補助金の決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和17年3月31日に廃止する。

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十島村肉用繁殖雌牛経営支援対策事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)