○十島村職員のパワー・ハラスメントの防止等に関する規程
令和3年10月21日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、十島村に勤務する職員(以下「職員」という。)の能率の発揮を目的として、パワー・ハラスメントの防止のための措置及びパワー・ハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(不利益取扱いの禁止)
第3条 職員は、パワー・ハラスメントを行った職員に対する拒否、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントに関し正当な対応をしたことのためにいかなる不利益な取扱いも受けない。
(職員の責務)
第4条 職員は、パワー・ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項として別に定める指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
(監督者の責務)
第5条 職員を監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、次に掲げる事項に留意し、パワー・ハラスメントの防止に努めなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、パワー・ハラスメントに関し、監督する職員の注意を喚起し、パワー・ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2) パワー・ハラスメントが職場で行われていないか、又はそのおそれがないか、監督する職員の言動に十分な注意を払い、勤務環境を害する言動を見逃さないようにすること。
(3) パワー・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けていないか、又はそのおそれがないか、監督する職員の言動に十分な注意を払い、勤務環境を害する言動を見逃さないようにすること。
(4) パワー・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならないこと。
(5) 職員からパワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)があった場合には、真摯にかつ迅速に対応すること。
2 監督者は、パワー・ハラスメントが行われた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
3 村長は、職員が他の任命権者の所属職員からパワー・ハラスメントを受けたとされる場合には、当該任命権者に対し、当該所属職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該所属職員に対する指導等の対応を行うよう求めるものとする。
(研修等)
第6条 総務課長は、パワー・ハラスメントの防止及びパワー・ハラスメントが行われた場合の適切な対応(以下「パワー・ハラスメントの防止等」という。)のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 総務課長は、パワー・ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にパワー・ハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに監督者となった職員にパワー・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける窓口を副村長とする。
2 総務課長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
3 副村長は、パワー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項として別に定める指針に十分留意して、苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(細則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。