○十島村職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程
令和3年10月21日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本村に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(2) セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除 セクシュアル・ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに、セクシュアル・ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、及びその状態を解消すること。
(3) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(不利益取扱いの禁止)
第3条 職員は、セクシュアル・ハラスメントを行った職員に対する拒否、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関し正当な対応をしたことのためにいかなる不利益な取扱いも受けない。
(職員の責務)
第4条 職員は、セクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、セクシュアル・ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項として、別に定める指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
(監督者の責務)
第5条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、次に掲げる事項に留意し、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、セクシュアル・ハラスメントに関し、監督する職員の注意を喚起し、セクシュアル・ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2) セクシュアル・ハラスメントが職場で行われていないか、又はそのおそれがないか、監督する職員の言動に十分な注意を払い、勤務環境を害する言動を見逃さないようにすること。
(3) セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けていないか、又はそのおそれがないか、監督する職員の言動に十分な注意を払い、勤務環境を害する言動を見逃さないようにすること。
(4) セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならないこと。
(5) 職員からセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)があった場合には、真摯にかつ迅速に対応すること。
2 監督者は、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
3 村長は、職員が他の任命権者の所属職員からセクシュアル・ハラスメントを受けたとされる場合には、当該任命権者に対し、当該所属職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該所属職員に対する指導等の対応を行うよう求めるものとする。
(研修等)
第6条 総務課長は、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合の適切な対応(以下「セクシュアル・ハラスメントの防止等」という。)のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 総務課長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にセクシュアル・ハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに監督者となった職員にセクシュアル・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける窓口を副村長とする。
2 総務課長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
3 副村長は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項として別に定める指針に十分留意して、苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(細則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。