○十島村光インターネットサービス利用料金助成事業実施要綱

令和3年11月5日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、光インターネットサービス(以下「サービス」という。)を利用する住民等に対し、月額利用料金の一部を助成することにより、定住促進及び情報化の推進を図る事を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 十島村に住所を定め現に居住している者

(2) 定住者 本要綱の施行日以降に、村の定住対策事業で他の市区町村から十島村に住所を移した者

(対象となる光インターネットサービス事業者)

第3条 次の各号の条件を満たし、村と光インターネットサービス利用協定を締結した光インターネットサービス事業者(以下「事業者」という。)とする。

(1) サービス助成対象者のサービス月額利用料のうち、サービス助成分を毎月村長に請求できる事業者

(2) 光インターネットサービス協定書(様式第1号)により、村長と協定を締結した事業者(以下「協定事業者」という。)

(対象者及び助成額)

第4条 対象者及び助成額は次に定めるところによる。

料金の区分

対象者

助成額

協定事業者が提供する光インターネットサービスの月額利用料金

住民及び十島村内に住宅等があり、村長が認める者、又は本村の住民が主体となって運営している法人組合等

月額1,000円又は、1ヵ月あたりの光インターネットサービス利用料(消費税及び地方消費税を含む。)のいずれか低い金額

定住者

転入の翌月から36月目までの期間 月額5,000円又は、1ヵ月あたりの光インターネットサービス利用料(消費税及び地方消費税を含む。)のいずれか低い金額

転入の翌月から起算して37月目から当分の期間 月額1,000円又は、1ヵ月あたりの光インターネットサービス利用料(消費税及び地方消費税を含む。)のいずれか低い金額

(助成できない対象者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、本要綱に定めるサービス費用の助成(以下「サービス助成」という。)を受けることはできない。

(1) 村の税、貸付金、使用料などに滞納がある者

(2) 前号までに掲げるもののほか、利用をさせることが適当でないと村長が認める者

(利用手続き)

第6条 サービス助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、サービス助成申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項に定める申請を受けたときは、サービス助成の可否等を審査し、可否決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)を助成希望者及び光インターネットサービス事業者に通知するものとする。

(村助成金の請求及び支払い)

第7条 協定事業者は、翌月の10日までに一月単位で前月のサービス助成費用に係る報告書(様式第4号)及び請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項までに規定する書類の提出があったときは、書類の内容を審査し、適当と認めたときは、請求のあった日から40日以内に支払わなければならない。

(助成金の返納及び助成の停止)

第8条 村長は、次の各号に該当すると認められるときは、助成を停止し、助成した期間の全部又は一部をサービス助成対象者の負担とすることができる。

(1) 虚偽の申し出、又は報告をしたことが認められるとき。

(2) 村の税、貸付金、使用料などに滞納がある者

(3) 前号までに掲げるもののほか、当該利用者に利用させることが適当ではないと認められるとき。

2 前項に定める不正と認められる利用において、既に村の助成金が支払われているときは、利用者から徴するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年11月5日から施行する。

(この要綱の廃止)

2 この要綱は、令和6年8月31日に廃止する。

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十島村光インターネットサービス利用料金助成事業実施要綱

令和3年11月5日 告示第35号

(令和3年11月5日施行)