○十島村再編関連訓練移転等交付金基金条例

令和4年3月9日

条例第4号

(設置)

第1条 再編関連訓練等交付金交付要綱(平成29年防衛省訓令第26号)に基づき交付される再編関連訓練移転等交付金を財源として、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成19年政令第268号。以下「施行令」という。)第2条に規定する事業を行うため、十島村再編関連訓練移転等交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十島村再編関連訓練移転等交付金基金条例

令和4年3月9日 条例第4号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和4年3月9日 条例第4号