○十島村福祉事務所長に対する事務委任規則
令和4年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、村長の権限に属する事務の一部を十島村福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 村長は、その権限に属する次に掲げる事項を福祉事務所長に委任するものとする。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)による関する事項
ア 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2に規定する要保護者の相談及び助言に関すること。
カ 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。
ク 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
ケ 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
コ 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
サ 法第55条の5第1項の規定する進学準備給付金の支給に関すること。
シ 法第55条の6に規定する報告に関すること。
ス 法第55条の7第1項及び第2項に規定する就労支援事業の実施に関すること。
セ 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこれらの処分に対する被保護者の弁明の機会の付与に関すること。
ソ 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。
タ 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
チ 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
ツ 法第77条の2に規定する保護金品からの徴収金の徴収に関すること。
テ 法第78条に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
ト 法第78条の2第1項に規定する保護金品からの徴収金の徴収に関すること。
ナ 法第78条の2第2項に規定する就労自立給付金からの徴収金の徴収に関すること。
ニ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
ヌ 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第21条の6に規定する障害児通所又は障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
イ 法第22条第1項に規定する助産の実施に関すること。
ウ 法第23条第1項に規定する母子保護の実施に関すること。
エ 法第24条第1項に規定する保育の実施に関すること。
オ 法第56条第3項に規定する保育費用の徴収に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
イ 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
ウ 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談等に関すること。
エ 法第18条に規定する障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
オ 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明及び意見聴取に関すること。
カ 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査等に関すること。
キ 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第9条第6項に規定する専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
イ 法第15条の4に規定する障害福祉サービスに関すること。
ウ 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
エ 法第17条に規定する措置の解除に係る説明及び意見聴取に関すること。
オ 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。
イ 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。
ウ 法第22条に規定する介護給付費等の支給決定等に関すること。
エ 法第24条に規定する支給決定の変更等の決定に関すること。
オ 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。
カ 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
キ 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
ク 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。
ケ 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。
コ 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
サ 法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の支給決定等に関すること。
シ 法第51条の9に規定する給付決定の変更に関すること。
ス 法第51条の10に規定する給付決定の取消しに関すること。
セ 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
ソ 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給決定に関すること。
タ 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給決定に関すること。
チ 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。
ツ 法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。
テ 法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。
ト 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。
ナ 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。
ニ 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
ヌ 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
ネ 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
ノ 法第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
イ 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
ウ 法第24条に規定する障害児福祉手当に係る不正利得の徴収に関すること。
エ 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
オ 法第26条の5において準用する法第19条に規定する特別障害者手当の認定に関すること。
カ 法第26条の5において準用する法第24条に規定する特別障害者手当に係る不正利得の徴収に関すること。
キ 法第35条に規定する届出の受理に関すること。
ク 法第36条に規定する調査に関すること。
ケ 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。
(7) 児童扶養手当法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第4条に規定する児童扶養手当の支給に関すること。
イ 法第6条に規定する児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定に関すること。
ウ 法第9条、法第9条の2、法第10条、法第11条、法第13条の2、法第13条の3、法第14条及び法第15条に規定する手当の支給の制限に関すること。
エ 法第12条第2項の規定による手当の返還命令に関すること。
オ 法第16条に規定する未支払の手当の支払に関すること。
カ 法第23条に規定する不正利得の徴収に関すること。
キ 法第28条に規定する届出の受理に関すること。
ク 法第28条の2の規定による相談及び情報提供等に関すること。
ケ 法第29条に規定する調査に関すること。
コ 法第30条に規定する資料の提供等に関すること。
(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第17条に規定する居宅等における日常生活支援の措置に関すること。
イ 法第18条及び法第33条第2項において準用する法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
ウ 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。
エ 法第33条第1項に規定する寡婦日常生活支援の措置に関すること。
(9) 老人福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
イ 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
ウ 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
エ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
オ 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
カ 法第36条に規定する福祉の措置に関する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
キ 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。
(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に関する事項附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。
(11) 生活困窮者自立支援法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第4条に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。
イ 法第5条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。
ウ 法第6条に規定する生活困窮者就労準備支援事業等に関すること。
(1) 取扱上異例に属し、又は先例となると認められるもの。
(2) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認められるもの。
(3) 事案が重要であると認められるもの。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。