○十島村国民健康保険居所不明被保険者取扱要綱
令和4年3月17日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、十島村国民健康保険の被保険者で、居住場所等が不明になった者(以下「居所不明被保険者」という。)の調査を行い、職権による被保険者資格喪失の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱において「居所不明被保険者」とは、次に該当する者とし、居所等調査の対象者とする。
(1) 送達した文書が宛先不明等の理由で返戻された世帯に属する者
(2) 国民健康保険被保険者証の更新を行っていない世帯に属する者
(3) 保険税徴収等で戸別訪問を行った際、所在が不明である世帯に属する者
(4) 前年度の居所不明被保険者の対象者で、翌年度継続調査となった者
(調査)
第3条 対象者の調査は、次により行うものとする。
(1) 国民健康保険税の納付状況、医療給付状況の調査
(2) 住民基本台帳、村民税課税台帳等の各種公簿等の調査
(3) 住所地及び勤務先等の調査
(4) その他必要な事項の調査
(不現住被保者の認定)
第4条 前条の調査の結果、村内に居住していない事実が判断できる者については、不現住被保険者として認定する。
2 前項の認定は、住民課長、総務課長をもって構成する認定会議を経て決定するものとする。
(住民基本台帳の消滅依頼)
第5条 不現住被保険者として認定したときは、居所不明被保険者実態調査結果報告書(様式第3号)により決裁を経た後、住民課村民室村民係に対し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく職権による住民基本台帳の消除を依頼する。
(資格喪失処理)
第6条 前条において不現住被保険者に係る住民票が消除されたときは、十島村国民健康保険の被保険者としての資格の喪失処理を行う。
2 前項における資格喪失の日は、住民基本台帳が消除された日とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。