○十島村立へき地診療所に係る住民医療費一部負担金の助成要綱
令和4年3月31日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、十島村再編関連訓練移転等交付金基金を活用し、十島村住民が村立へき地診療所「以下「診療所」という。」を受診したときの住民医療費一部負担金の一部を助成することにより、疾病の早期発見と早期治療を促進し、住民の健康保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により、住民医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、十島村内に住所を有する者で、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である者。ただし、次の各号に該当する者は除く。
(1) 十島村すこやか子ども医療費の助成に関する条例(令和3年条例第11号)の助成対象者
(2) 十島村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年条例第41号)の対象者
(3) ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成15年条例第1号)の対象者
(4) 十島村住民医療費助の助成に関する条例(昭和49年条例第11号)の診療所受診分にかかる給付を受ける者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) この要綱において「社会保険各法」とは次の各号に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第15号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(2) この要綱において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費をいう。
(3) この要綱において「一部負担金」とは、診療所で社会保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(4) この要綱において「保健医療機関」とは、社会保険各法の規定により、医療に関する給付を取り扱う診療所をいう。
(助成)
第4条 村長は、助成対象者の保険給付に係る一部負担金の三分の一を助成し、保険給付費に係る助成については、診療所に助成金を支給することによって行う。ただし、1,000円未満については、切り捨てるものとする。
(助成金受給資格者の登録)
第5条 村長は、あらかじめ十島村立へき地診療所に係る住民医療一部負担金の助成金受給資格者を登録しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 村長は、助成金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他の不正行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。
(2) 助成対象者が受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。
(その他)
第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が定めることができる。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日にその効力を失う。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第45号)
この要綱は、令和4年11月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。