○十島村テレワーク移住支援補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第17号

(目的等)

第1条 この要綱は、村外から本村へ転入し、テレワークを行う者が転入及びテレワークに要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、本村への移住の促進及び地域振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 転入 新たに本村の区域内に住所を定めること(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により村長に届け出たものに限る。)をいう。

(2) テレワーク 被用者(雇用契約に基づいて就労する者に限る。次条において同じ。)、又は個人事業主等が、情報通信技術を利用することによって、自宅等の場所において就労又は事業を行うことをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 転入の日前1年以上継続して村外に居住し、かつ、次のいずれかに該当する者であること。

 転入の日前1月以上継続して村外において就労していた被用者であって、転入し、テレワークにより当該就労を継続しているもの

 転入の日前1月以上継続して村外に事業所を置いて事業を行っていた個人事業主等であって、転入し、テレワークにより当該事業を継続しているもの

(2) 転入の日が令和4年4月1日以後であること。

(3) 第6条に規定する交付申請の日(以下「申請日」という。)から5年以上継続して本村に居住し、テレワークを行う意思を有する者であること。

(4) 転入後に地域の行事や活動等に積極的に参加する意思を有する者であること。

(5) 転入後に地域の情報を自らのホームページ、ブログ、SNS等で積極的に発信することができる者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、補助金を交付しない。

(1) 同一の世帯に属する者が、この要綱による補助金又は移住支援金の交付を受けている者

(2) 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がある者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が不適当と認める者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 移住者が2人以上の世帯で定住する場合 30万円

(2) 移住者が単身世帯で定住する場合 20万円

(補助金の交付回数)

第5条 この要綱による補助金の交付は、一の者につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 交付申請者は、転入の日から起算して1年を経過する日までの間に、十島村テレワーク移住支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の転入後の住民票の写し

(2) 転入の日の前日まで住所を有していた村区町村が発行した住民票の除票その他の転入の日の前日までの住所及び当該住所に居住していた期間が確認できる書類

(3) テレワークにより就労していることを証する書類(第3条第1項第1号アに該当する者に限る。)

(4) テレワークにより法人の経営又は事業を行っていることを証する書類(第3条第1項第1号イに該当する者に限る。)

(5) 入居する世帯全員の村税等完納証明(滞納のない証明)又はこれに類する証明(直近の証明が他市町村で発行される場合は、その証明。非課税の世帯員についても同様とする。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 村長は、前条の交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の適否を決定し、十島村テレワーク移住支援補助金交付決定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに村長に十島村テレワーク移住支援補助金交付請求書(様式第5号)により補助金の交付を請求し、村長は、これに基づき補助金を支払うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合、村長は、2分の1を交付し、残り2分の1を転入から1年を経過した後に交付する。

(報告)

第9条 村長は、第1条第1項に規定する目的を達成するため必要があると認めるとき、又はその成果を調査し、公表し、若しくは普及を図るときは、交付決定者に対し必要な報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた交付決定者は、これに協力するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に違反したとき。

(2) 偽り又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

2 村長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、所定の通知書によりその旨を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 村長は、前条第1項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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十島村テレワーク移住支援補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)