○十島村光ネットワーク設置条例
令和4年6月23日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、高度情報化社会に適応した豊かで活力ある地域社会の形成に資するため、十島村光ネットワーク(以下「光ネットワーク」という。)を設置し、その管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 住居等 利用者が居住する住宅又は事業等のために利用する事務所若しくは施設や設備をいう。
(2) 収容局 通信を伝送するための設備を収容した施設をいう。
(3) 島間伝送路 島間をつなぐ光ファイバケーブル等の設備をいう。
(4) 島内伝送路 収容局等と住居等をつなぐ光ファイバー等の設備をいう。
(5) 宅内引込設備 光接続箱から先の宅内配線等の設備をいう。
(名称及び区間)
第3条 施設の名称及び区間は、次のとおりとする。
島間伝送路 | 口之島事業者収容局~中之島事業者収容局 |
中之島事業者収容局~諏訪之瀬島事業者収容局 | |
諏訪之瀬島事業者収容局~平島事業者収容局 | |
宝島事業者収容局~小宝島陸揚設備 | |
島内伝送路 | 口之島事業者収容局~各住居等 |
中之島事業者収容局~各住居等 | |
諏訪之瀬島事業者収容局~各住居等 | |
平島事業者収容局~各住居等 | |
悪石島事業者収容局~各住居等 | |
小宝島陸揚設備~各住居等 | |
宝島事業者収容局~各住居等 |
(管理運営)
第4条 宅内引込設備を除く光ネットワークの管理は、村が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは村長が指定するものに業務を委託することができる。
2 村長は、光ネットワークを電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき電気通信事業者の登録又は届出をした者)に使用させることができる。
3 前項の規定により、電気通信事業者に設備を使用させるときは、村長と当該電気通信事業者は、IRU契約(継続的で安定的なサービスを行うための契約をいう。)を締結するものとする。
(その他)
第5条 この条例に定めのない事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(十島村情報通信施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 十島村情報通信施設の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第24号)は、廃止する。