○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年6月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第1号。以下「特別職及び一般職改正条例」という。)附則第2項及び十島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年規則第3号。以下「会計年度任用職員改正規則」という。)附則第2項の規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 特別職及び一般職改正条例附則第2項及び会計年度任用職員改正規則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年6月1日 規則第13号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年6月1日 規則第13号