○十島村ふるさと納税の謝礼品提供事業者及び謝礼品募集要領

令和4年6月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要領は、十島村(以下「村」という。)と地元企業等が連携し、十島村ふるさと寄附金(十島村ふるさと納税)による村への寄附の促進及び地元特産品等のPRを行い、村の魅力を「発信する」「実感できる」「郷土を想う」ことを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地元企業等 村内において生産、加工されたもの若しくはサービスの提供等を取り扱う法人(事業所(工場等を含む。)を有するものに限る。)、個人又は団体をいう。ただし、村外事業者であっても、村内で生産された原材料を使用した商品、又は、村内で製造・加工された商品を本村謝礼品として取り扱うときは当要件を満たすものとする。

(2) 地元特産品等 地元企業等が村内で生産、栽培、採取又は村内の生産物を用いて、製造、加工等をしている物又は提供するサービスで、募集適正基準及び地場産品基準(地方税法第37条の2第2項第2号及び第314条の7第2項第2号)に適合するものをいう。

(3) 事業者 地元特産品等の提供等をしている地元企業等のうち、この要領の規定に基づき本事業へ申し込み、村長が決定したものをいう。

(4) 寄附者 村に対し、ふるさと納税を行った村外在住の者をいう。

(5) 謝礼品 事業者が取り扱う地元特産品等のうち、寄附者へ贈呈するものとして決定を得たものをいう。

(6) 定期便 謝礼品のうち、期間や回数を定めて複数回にわたり謝礼品の提供をおこなう謝礼品をいう。

(申込及び承認)

第3条 本事業への参加を希望する地元企業等は、十島村ふるさと納税の謝礼品提供事業参加申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 会社等概要(パンフレット、自社ホームページの印刷物等でも可)

(2) 当該事業者が取り扱う地元特産品等の価格がわかる書類及び紹介文書

(3) 地元特産品等の内容、形状、数量等が確認できる写真

(4) その他村長が必要と認める書類

2 事業者は、村税等の滞納がなく、かつ、第2条第1号に該当するもの(個人にあっては、村内に居住している者)でなければならない。

3 村長は、第1項の申込書が提出されたときは、村長は、審査により事業者として適当と認めたときは、十島村ふるさと納税の謝礼品提供事業参加決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

4 事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに謝礼品のPRに使用するための写真データ及び紹介文を村長に送付しなければならない。また、既に謝礼品として決定を受けた内容に変更があったときは速やかに届出をしなければならない。

5 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 期間中において、謝礼品の提供を継続すること。

(2) 謝礼品の提供に関する事故、トラブル等に関しては、事業者の責任において適正に処理すること。

(3) 書面により村長の承諾を得た場合を除き、この事業の実施を第三者に委託し、若しくは請け負わせ、又はこの事業の実施に係る自社の権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならないこと。

(4) 謝礼品を寄附者に送付又はサービスの提供を行うときは、内容や容量、サービス等が申込内容やポータルサイトに掲載された情報等と相違ないこと。

(5) 事業の実施に当たって、この要領及び村長の指示に従うこと。

(事業参加の解除等)

第4条 村長は、事業者から十島村ふるさと納税の謝礼品提供(謝礼品の一部)解除申出書(様式第3号)の提出があったとき及び前条第5項の規定に違反したときは、謝礼品(謝礼品の一部)を解除、又は期間を定めて停止することができる。

(寄附者へのお礼)

第5条 ふるさと納税のお礼として、寄附金額に応じて、寄附者に対し、謝礼品を贈呈する。

2 村長は、寄附者から謝礼品の申込があったときは、事業者に通知し、通知を受けた事業者は、速やかに謝礼品を当該寄附者に送付するものとする。

3 事業者は、前項の規定による謝礼品の送付に際し、社会通念上適正と認められる範囲において、自社商品のパンフレット等を同封することができる。この場合においては、事業者は、同封するパンフレット等をあらかじめ村長に提示しなければならない。

(請求及び支払)

第6条 事業者は、ふるさと納税謝礼品請求書(様式第5号)及び実績報告書を謝礼品の発送日の属する月の翌月末までに村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による報告及び請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に、請求金額を事業者の指定する金融機関口座に振り込むものとする。

3 事業者は、当該年度終了後1年間は、謝礼品の送付に係る関係書類を保管しなければならない。

4 ポータルサイト等が行うキャンペーンや、寄附の促進を目的として期間や限定数の限られた謝礼品の設定等を行う場合で、謝礼品を決定するときの負担金及び送料負担については、村及び事業者双方による協議の上決定するものとし、請求及び支払については前項の定めにより支払うものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 村長は、当該事業者が取り扱う謝礼品を申し込んだ寄附者の同意を得た場合に限り、事業者に、寄附者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他地元特産品等の送付に必要な情報を提供する。

2 事業者は、発注票に記載された寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、謝礼品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならず、事業者でなくなった後においても同様とする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、令和4年6月1日から施行する。

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十島村ふるさと納税の謝礼品提供事業者及び謝礼品募集要領

令和4年6月1日 告示第24号

(令和4年6月1日施行)