○十島村デジタル化推進委員会設置要綱

令和4年10月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政のデジタル化による事務の効率化や地域のデジタル化を進めることにより、村民の暮らしの質の向上を図ることを目的とし、デジタル化の実現に向けて、職員の意識及び知識の向上及び施策への取り組みを推進するため、十島村デジタル化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもってあてる。

3 副委員長は、総務課長をもってあてる。

4 委員は、各課及び局の室長をもってあてる。ただし、室長不在の課及び局は課長又は事務局長を委員とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) デジタルに関連する職員の知識・技術の向上に関すること。

(2) デジタル化に関する先進事例の調査研究に関すること。

(3) 自治体DXの取組みに関すること。

(4) デジタル化による行政事務及び行政サービスの効率化・高度化に関すること。

(5) デジタル化に関する計画の策定及び実施に関すること。

(6) 地域社会のデジタル化に関すること。

(7) 前号までに掲げるもののほかデジタル化の推進に必要と認められる事項。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課デジタル政策室において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

十島村デジタル化推進委員会設置要綱

令和4年10月1日 訓令第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報処理
沿革情報
令和4年10月1日 訓令第6号