○十島村立へき地診療所に係る住民医療費一部負担金の助成事務処理要領
令和4年10月27日
告示第46号
(目的)
第1条 十島村立へき地診療所に係る住民医療費一部負担金の助成要綱(令和4年告示第13号)第4条に規定される助成金について、必要な事務を定める。
(支給)
第2条 村長は、月毎に一部負担金の3分の1を診療所に支給するものとする。
(返還)
第3条 診療所は、月毎に現に納入された一部負担金の3分の1を対象者に返還するものとする。
(届出)
第4条 村長は必要に応じて、対象者から十島村立へき地診療所に係る住民医療一部負担金の返還指定口座届出書(別記様式)を提出させることができる。
附則
この要領は、令和4年11月1日から施行する。