○十島村過疎地域産業振興促進条例

令和5年3月15日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により十島村が定める過疎地域持続的発展市町村計画(以下「十島村計画」という。)に記載した同条第4項第1号の産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号イに規定する期間内(以下「対象期間」という。)に、十島村計画に記載した法第8条第4項第2号の振興すべき業種に係る省令第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者(以下「特別償却設備設置者」という。)に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、本村の産業の振興を促進し、もって住民福祉の向上及び雇用の増大に寄与することを目的とする。

(便宜の供与)

第2条 村長は、前条の目的を達成するため、事業者に対し、特別償却設備の取得等の促進に努めるとともに、資金及び労務のあっせん等につき協力するものとする。

(固定資産税の課税免除)

第3条 村長は、特別償却設備設置者の行う事業が本村の産業の振興を促進し、もって住民福祉の向上に寄与するものであると認めたときは、当該特別償却設備設置者について、取得等をした特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(対象期間内において取得等をしたものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税の課税免除(以下「特別措置」という。)を行うことができる。

(特別措置の期間)

第4条 特別措置の期間は、特別償却設備等に対して、課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3箇年度とする。

(特別措置適用施設の指定)

第5条 特別措置を受けようとする特別償却設備設置者は、特別償却設備等に係る施設ごとに村長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 村長は、指定の際、必要な条件を付することができる。

(報告)

第6条 村長は、指定を受けた特別償却設備設置者に対し、特別措置を行うために必要な報告を求めることができる。

(指定の取消し)

第7条 村長は、指定を受けた特別償却設備設置者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該指定を取り消し、又は既に行った特別措置を取り消すことができる。

(1) 事業が本村の産業の振興を促進し、もって住民福祉の向上に寄与するものであると認められなくなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき又は村長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の固定資産税から適用する。

十島村過疎地域産業振興促進条例

令和5年3月15日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)