○十島村徴税吏員証に関する規則
令和5年1月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律の規定に基づき、徴税吏員(地方税法第1条第3号に規定する徴税吏員をいう。以下同じ。)が職務に従事するに当たり、その身分を証明するものとして携帯し、関係人の請求があったときに提示すべき証票に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 村長は、徴税吏員に対し徴税吏員証(別記様式)を交付するものとする。
2 前項の規定により徴税吏員証の交付を受けた徴税吏員は、徴税吏員でなくなったときは、直ちに当該徴税吏員証を村長に返納しなければならない。
3 村長は、徴税吏員の交付簿を備え、徴税吏員証の受払を明らかにしておかなければならない。
(譲渡等の禁止)
第3条 徴税吏員は、徴税吏員証を譲渡し、又は貸与してはならない。
(紛失等の届出等)
第4条 徴税吏員は、徴税吏員証を紛失し、又は汚損したときは、その旨を直ちに村長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 村長は、前項に規定する紛失の届出を受けたときは、直ちに当該徴税吏員証が無効である旨の公告を行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。