○十島村個人情報保護審査会条例施行規則
令和5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村個人情報保護審査会条例(令和5年条例第1号)第11条の規定により、十島村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、村長が定める機関において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。