○十島村特定非営利活動促進法施行規則

令和5年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し、鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年鹿児島県条例第40号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請書)

第2条 県条例第2条第1項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付する法第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えるものとする。

(公表及び公衆の縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項の規定により準用される場合を含む。次項において同じ。)の規定による公表は、掲示又は十島村のウェブサイトに掲載して行うものとする。

2 法第10条第2項の公衆の縦覧は、地域振興課において行うものとする。

(軽微な不備の補正書)

第4条 県条例第2条第7項の補正書は、補正書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の補正書には、補正後の申請書又は申請書に添付された書類を添付するものとする。この場合において、当該書類が法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものであるときは、それぞれ副本1通を添えるものとする。

3 法第25条第5項において法第10条第4項の規定を準用する場合における前項の規定の適用については、同項中「法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるもの」とあるのは、「変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項に規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等」とする。

(設立登記完了の届出)

第5条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の届出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し1通を、法第14条の財産目録には、副本1通をそれぞれ添えるものとする。

(役員の変更等の届出)

第6条 法第23条第1項の規定による届出は、役員変更等届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第23条第2項の適用を受ける特定非営利活動法人が同項の規定により提出する県条例第2条第2項各号に掲げる書面は、前項の届出の目前6月以内に作成されたものとする。

3 第1項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本1通を添えるものとする。

(定款の変更の認証申請書)

第7条 県条例第4条第1項の申請書は、定款変更認証申請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等には、それぞれ副本1通を添えるものとする。

(定款の変更の届出書)

第8条 県条例第4条第2項の届出書は、定款変更届出書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の届出書に添付する変更後の定款には、副本1通を添えるものとする。

(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出書類)

第9条 法第25条第7項の規定による提出は、定款変更に係る登記事項証明書提出書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第25条第7項の規定により提出する登記事項証明書には、その写し1通を添えるものとする。

(事業報告書等の提出書類)

第10条 県例第5条の提出は、事業報告書等提出書(様式第8号)によるものとする。

2 法第29条の規定により提出する事業報告書等には、副本1通を添えるものとする。

(事業報告書等の公開)

第11条 県条例第6条の閲覧又は謄写は、地域振興課において行うものとする。

(事業の成功の不能による解散の認定の申請)

第12条 法第31条第2項の認定の申請は、解散認定申請書(様式第9号)に同条第3項の書面を添付して行うものとする。

(解散の届出)

第13条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(様式第10号)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(清算中に就任した清算人の届出)

第14条 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(様式第11号)に当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第15条 法第32条第2項の認証の申請は、残余財産譲渡認証申請書(様式第12号)により行うものとする。

(清算結了の届出)

第16条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(様式第13号)に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(合併の認証申請書)

第17条 県条例第7条第1項の申請書は、合併認証申請書(様式第14号)によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。この場合において、「法第10条第1項」とあるのは、「法第34条第5項において準用する法第10条第1項」と読み替えるものとする。

(合併登記完了の届出)

第18条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(様式第15号)により行うものとする。

2 前項の届出書に添付する登記事項証明書にはその写しを1通、法第39条第2項において準用する法第14条の財産目録には副本1通をそれぞれ添えるものとする。

(検査をする職員の身分証明書)

第19条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第16号)によるものとする。

(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による申請等の方法)

第20条 県条例第17条に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により申請、縦覧、届出、提出、閲覧等を行う場合は、十島村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の規定の例による。

(電磁的記録による備置きの方法)

第21条 県条例第18条第4項に規定する電磁的記録の備置きを行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルによる備え置く方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 特定非営利活動法人が、前項の規定により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、又は書面を作成できる措置を講じなければならない。

(電磁的記録による作成の方法)

第22条 県条例第18条第4項に規定する電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行うものとする。

(電磁的記録による閲覧の方法)

第23条 県条例第18条第4項に規定する電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法により行うものとする。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する鹿児島県知事が行った手続その他の行為又は現に鹿児島県知事に対し行っている申請その他の行為で、鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)別表総務部の表2の項に規定する本村が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとする。

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十島村特定非営利活動促進法施行規則

令和5年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和5年4月1日 規則第11号