○十島村政策参与(DX推進アドバイザー)設置要綱
令和5年1月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 十島村における情報政策及び施策全般の推進について、専門的な見地から助言や提言を受けることにより、本村の発展に寄与することを目的として、十島村政策参与(DX推進アドバイザー)(以下、「政策参与」という。)を置く。
(職務)
第2条 政策参与は、十島村が取り組む、政策的及び専門的な事項について、専門的立場から、デジタルを活用した助言や提言その他の支援を行うものとする。
(委嘱)
第3条 政策参与は、高い識見と経験を有する者の中から村長が委嘱する。また、政策参与は、複数名置くことができる。
(任期)
第4条 政策参与の委嘱は、必要に応じて年度ごとに行うものとし、その任期は、村長が委嘱した日から、当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 政策参与は無報酬とし、旅費等も支給しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合には、旅費等の実費について十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)の規定により支給することができる。
(解任)
第6条 村長は、政策参与が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても委嘱を解くことができる。
(1) 職務の遂行ができなくなったとき。
(2) 辞退の申出があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるとき。
(守秘義務)
第7条 政策参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 政策参与に関する庶務は、総務課デジタル政策室において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、政策参与に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月13日から施行する。