○十島村政策参与(DX推進アドバイザー)設置要綱

令和5年1月31日

訓令第1号

(設置)

第1条 十島村における情報政策及び施策全般の推進について、専門的な見地から助言や提言を受けることにより、本村の発展に寄与することを目的として、十島村政策参与(DX推進アドバイザー)(以下、「政策参与」という。)を置く。

(職務)

第2条 政策参与は、十島村が取り組む、政策的及び専門的な事項について、専門的立場から、デジタルを活用した助言や提言その他の支援を行うものとする。

(委嘱)

第3条 政策参与は、高い識見と経験を有する者の中から村長が委嘱する。また、政策参与は、複数名置くことができる。

(任期)

第4条 政策参与の委嘱は、必要に応じて年度ごとに行うものとし、その任期は、村長が委嘱した日から、当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 政策参与は無報酬とし、旅費等も支給しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合には、旅費等の実費について十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号)の規定により支給することができる。

(解任)

第6条 村長は、政策参与が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても委嘱を解くことができる。

(1) 職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 辞退の申出があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるとき。

(守秘義務)

第7条 政策参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 政策参与に関する庶務は、総務課デジタル政策室において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、政策参与に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月13日から施行する。

十島村政策参与(DX推進アドバイザー)設置要綱

令和5年1月31日 訓令第1号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報処理
沿革情報
令和5年1月31日 訓令第1号