○十島村公式インスタグラム運用要領
令和5年9月13日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、十島村の魅力を積極的に発信し、十島村への愛着と誇りを醸成することを目的に開設する十島村公式インスタグラム(以下「公式インスタグラム」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) インスタグラム 写真投稿に特化したSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)であり、スマートフォンやタブレット端末等で画像や短時間動画を共有する無料のスマートフォンアプリ及びそれを用いたサービスのことをいう。
(2) アカウント インスタグラムを利用するためのユーザー登録情報をいう。
(3) ハッシュタグ 投稿された写真や動画を検索するためのツールをいう。
(4) コメント インスタグラムの投稿に対する意見や反応等をいう。
(5) 「いいね!」ボタン インスタグラムの投稿に対し、同意又は支持の意思を表すためのインスタグラムの機能をいう。
(6) ストーリーズ 写真や動画の投稿及びライブ配信が行える機能をいう。
(7) 運用管理者 公式インスタグラムの運営と管理を行う職員をいう。
(8) 利用者 インスタグラムの利用者をいう。
(9) なりすまし 本来のユーザーに偽装してだますことをいう。
(運用主体)
第3条 公式インスタグラムの運用主体は村とし、運用管理者は、総務課長とする。
2 公式インスタグラムのアカウント名は【公式】鹿児島県十島村とし、ユーザーネームは、toshima.villageとする。
(掲載内容)
第4条 公式インスタグラムにおける投稿の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村の魅力的な景色や物、催しの紹介
(2) 他ユーザーによる村に関係する投稿の転載
(3) 前2号に掲げるもののほか、運用管理者が必要と認める情報
(インスタグラム活用の基本原則)
第5条 運用管理者は、インスタグラムの活用に際し、次に掲げる基本原則を遵守しなければならない。
(1) インスタグラムを利用して情報を発信する場合には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)をはじめとする関係法令及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(2) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して侵害することがないよう十分留意すること。
(3) 一度インターネット上に公開された情報は、完全には削除できないことを理解し、発信する情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招かないよう十分留意すること。
(4) 発信した情報により、意図せずして他者を傷つけ、又は誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めること。
(5) 発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論となることは避けること。
(6) 次に掲げる情報は、発信しないこと。
ア 不敬な言い方を含む情報
イ 人種、思想、信条等に対する差別又は差別を助長する情報
ウ 違法行為又は違法行為をあおる情報
エ 単なるうわさ又はうわさを助長する情報
オ わいせつな内容を含むホームページへのリンク
カ その他公の秩序又は善良の風俗に反する一切の情報
(7) 可能な限り平易な言葉を用い、わかりやすさを心掛けるものとする。
(8) 催しに関する投稿は、原則として村が主催・共催・後援しているもの及び村が構成機関として参加する実行委員会形式のものとし、投稿に関連する内容が村ホームページに掲載されている場合は、当該ホームページへのリンクを積極的に行うものとする。
(9) 村ホームページ以外へのリンクの設定は、原則として公益的団体が開設するホームページとするが、公平性や有益性、信頼性を考慮した上で、リンクの設定が適切であると判断する他団体等のホームページについても同様に取り扱うものとする。
(10) 投稿に際しては、新聞や雑誌の切り抜き画像等は使用せず、論文等を引用する場合は出典を示す等、著作権に充分配慮しなければならない。
(11) 被写体が特定できる人物写真を掲載する場合は、インターネット上で掲載する旨を説明し、事前に本人に対し許可を得る等、肖像権に充分配慮しなければならない。
(12) 特定の個人、法人又は団体を誹謗中傷する内容や人権上好ましくない表現並びに第三者の権利を侵害する情報、その他公序良俗に反する一切の情報を記載してはならない。
(コメントの削除)
第6条 村の投稿に対するコメントは、次の各号に掲げる禁止事項に抵触する場合に削除することができる。
(1) 投稿の内容に関係がないもの
(2) 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 違法行為を助長するもの
(5) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
(6) 村又は第三者の知的所有権又は肖像権を侵害するもの
(7) 村行政の円滑な運営に支障があるもの
(8) 政治及び宗教活動を目的とするもの
(9) 宣伝、勧誘など、営利活動を目的とするもの
(10) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのあるもの
(11) わいせつ性の高い表現など、社会的に不適切なもの
(12) その他、運用管理者が不適切と判断するもの
(返信コメントの禁止)
第7条 公式インスタグラム及びストーリーズに対するコメントについては、原則として返信コメントは行わない。ただし、運用管理者が必要と判断した場合は、この限りでない。
(村以外のインスタグラムアカウントへのコメントの禁止)
第8条 村以外のインスタグラムアカウントへのコメントは行わない。ただし、公的機関又は業務上関係が深いと認めるインスタグラムアカウントへのコメントについて、運用管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(村以外のインスタグラムアカウントの「いいね!」ボタン使用の禁止)
第9条 村以外のインスタグラムアカウントに対して「いいね!」ボタンを使用しない。ただし、公的機関又は業務上関係が深いと認めるインスタグラムアカウントについて、運用管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(村ホームページへの掲載)
第10条 運用管理者は、公式インスタグラムへのリンク及びアカウント名を村のホームページ上に掲載し、情報発信を行うとともに、なりすましでないことを証明する。
(なりすましへの対応)
第11条 運用管理者は、公式インスタグラムアカウントになりすましたアカウント又は公式なものと誤解を招くアカウントを発見した場合は、村ホームページにおいて情報を発信し、なりすましアカウントが存在することへの注意喚起を行うものとする。
(投稿の転載)
第12条 投稿の転載は、村指定のハッシュタグを付けた他のユーザーの投稿のうち、村の魅力を表現すると認めるものに限るものとし、転載投稿であることが判別できる説明を付記するものとする。
(免責事項)
第13条 村は、公式インスタグラムを通じて利用者から提供される情報について、その正確性、完全性、合法性その他の保証は一切しないものとし、当該情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生した場合においても、村の故意又は重大な過失によるものでない限り、一切責任を負わないものとする。
2 この要領は、利用者への予告なく変更や見直しを行う場合があるものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、公式インスタグラムの運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年10月23日から施行する。