○十島村国民健康保険短期被保険者証交付要領

令和5年2月21日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定に基づき、特別な事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより、国民健康保険税の納付の促進を図るため、特別の有効期間を定めた国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、村長が収入状況等を勘案して決定するものとする。

(1) 2期分以上の滞納があり、納付意欲の認められない者

(2) 納税相談又は納付指導に応じようとしない者で、滞納額が増加しているもの

(3) 納付計画、分割納付等の約束を何の理由もなく履行しない者

(4) その他村長が特に必要と認める者

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に規定する特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その他村長が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定に該当し、通常の被保険者証の交付を求める世帯主は、村長に対し、特別の事情に関する届(様式第1号)を提出しなければならない。

(短期被保険者証の交付)

第4条 村長は、短期被保険者証に切り替えるときは、あらかじめ予告通知書(様式第2号)により予告通知を行うものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は、原則として1月とする。ただし、次の各号に掲げる者については、有効期限を延期できるものとする。

(1) 分納誓約を履行している者

(2) その他やむを得ない事情があると村長が認める者

3 前項の規定にかかわらず、短期被保険者証を交付する世帯に属する被保険者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、その者に交付する短期被保険者証の有効期限は、6月以上とする。

4 短期被保険者証は、被保険者証の更新時に合わせて交付するものとする。

5 短期被保険者証の有効期限到来後、村長が必要と認めるときは、引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 短期被保険者証の交付を受けている者が納付計画及び分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれるとき。

(2) 第3条の規定に該当することとなったとき。

(3) その他村長が特に必要と認めるとき。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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十島村国民健康保険短期被保険者証交付要領

令和5年2月21日 告示第4号

(令和5年3月1日施行)