○十島村住民基本台帳事務における支援措置事務取扱要綱

令和5年3月16日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者に対し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく住民基本台帳事務に関する支援措置の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援措置の内容)

第2条 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者に対し、以下の支援措置を講じる。

(1) 加害者から、被害者の住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出(以下「閲覧申出」という。)若しくは、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求(以下「閲覧請求」という。)又は、住民票の写し等及び戸籍の附票の写し等(以下「住民票の写し等」という。)の交付についての申出(以下「交付申出」という。)若しくは、住民票の写し等の交付についての請求(以下「交付請求」という。)を受けた場合、不当な目的によるもの又は相当と認められないものとして、これを拒否する。

(2) 第三者から、閲覧申出若しくは閲覧請求を受けた場合、又は交付申出若しくは交付請求を受けた場合は、本人確認及び請求事由についての審査を厳格に行う。

(支援対象者)

第3条 支援措置を受けることができる者は、十島村の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、加害者から住所を探索する目的で、閲覧申出若しくは閲覧請求又は交付請求若しくは交付申出をされるおそれがあると認められるものとする。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるもの

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、それらに準ずる被害を受けている者であって、支援措置を受けることが適当であると村長が認めるもの

(支援措置の申出)

第4条 支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)によりその旨を村長に申し出ることができる。

2 前項に規定する申出は、申出者の法定代理人又は任意代理人により行うことができる。ただし、前条第3号の被害者に係る申出については、児童相談所長、児童福祉施設の長、里親又はファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者(これらの職員を含む。)も行うことができる。

3 申出者は、自己と同一の住所を有する者について、当該申出者と併せて支援措置を受けようとする場合は、その旨を申出書により村長に申し出ることができる。

4 申出者は、他の市区町村においても支援措置を受けようとする場合は、その旨を申出書により村長に申し出ることができる。固定資産について、他の市区町村において所有している場合又は過去に所有していた場合も、同様とする。

5 村長は、第1項の規定による申出があったときは、申出者に対し官公署発行の写真付きの身分証明書等の提示を求め、当該申出者の本人確認を行うものとする。ただし、身分証明書等が提示できない場合には、申出者に本人以外では知り得ない事項について質問し、これを戸籍及び住民基本台帳で確認することにより本人確認を行うものとする。

6 村長は、法定代理人による申出にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する書類を、任意代理人による申出にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる等の方法によりその資格等を確認するとともに、前項の規定に準じてこれらの者が本人であることを確認するものとする。

7 村長は、児童相談所長、児童福祉施設の長、里親又はファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者(これらの職員を含む。)に対し、当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足る書類を提示させるとともに、第5項の規定に準じてこれらの者が本人であることを確認するものとする。

(支援措置の必要性の確認)

第5条 村長は、警察、配偶者暴力相談支援センター及び児童相談所等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等を提出させ、支援措置の必要性を確認するものとする。前条第3項の規定による申出を受けたときも、同様とする。

(仮支援措置)

第6条 村長は、申出から決定までの期間があり、加害者に申出者の情報が漏れることを防ぐ観点から、申出を受けた場合は、仮に支援措置を適用し、加害者に対し、当該申出者及び併せて支援を受けようとする者に係る住民票の写し等の交付を行わない措置(以下、「仮支援措置」という。)を講じる。

2 申出者が、第4条第4項の規定による申出をしたものについては、当該他の市区町村担当者に、仮支援措置に係る連絡を直ちに電話で行うものとする。この場合、申出者、併せて支援を受けようとする者及び加害者等必要な情報を適切に連絡し、担当者間で情報を共有するものとする。

3 他の市区町村担当者から仮支援措置の連絡を受けた場合は、当村も直ちに仮支援措置を行う。

(支援措置の実施決定等)

第7条 村長は、支援措置が必要であると認めたときは、当該申出者に対し、住民基本台帳事務における支援措置決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、支援措置の実施の決定をした場合は、第4条第4項の規定による申出をしたものについては、当該申出書の写しを、当該他の市区町村長に送付するものとする。

3 村長は、他の市区町村長から支援措置に係る申出書の写しの送付を受けた場合は、当該他の市区町村長が支援措置の実施の決定をしたことをもって、支援措置の必要性があるものとして取り扱うことができる。

(支援措置の手順)

第8条 村長は、支援措置の実施の決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 加害者が判明している場合で、当該加害者から閲覧申出又は閲覧請求があったときは、住基法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとしてこれを拒否するものとする。

(2) 支援対象者本人から閲覧申出があった場合は、住基法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして閲覧申出を拒否するものとする。この場合において、住基法第12条第1項の規定により住民票の写し等の交付が交付請求できる旨を指導するものとする。

(3) その他の第三者から閲覧申出があった場合は、加害者が第三者になりすまし、又は第三者が加害者の依頼を受けて行う閲覧申出に対し閲覧させることがないよう、本人確認及び利用の目的の審査を厳格に行うものとする。

2 村長は、住基法第11条の規定による閲覧請求について、加害者が国又は地方公共団体の機関の職員になりすまして閲覧を行うことがないよう、本人確認を厳格に行うものとする。

3 村長は、閲覧申出において特別の申出がないときは、支援対象者を除く閲覧申出であるとみなし、支援対象者に係る部分を除外し、又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。この場合において、村長は、閲覧申出用紙に明記する等の方法により、あらかじめその旨を閲覧申出をする者に明らかにするものとする。

4 村長は、閲覧申出又は閲覧請求において特別の申出がある場合は、支援対象者に係る部分を除外しない、又は抹消しない住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。

第9条 村長は、支援対象者に係る住民票の写し等の交付について、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 加害者が判明している場合で、当該加害者から交付請求又は交付申出があったときは、不当な目的があるもの又は住基法第12条の3第1項各号、第15条の4第3項各号、第20条第3項各号若しくは第21条の3第3項各号に掲げる者に該当しないものとしてこれを拒否する。ただし、請求事由又は利用目的をより厳格に審査した結果、交付請求又は交付申出に特別の必要があるものと認める場合は、提出する必要がある機関との調整を図る等の方法により別途措置するものとする。

(2) 支援対象者が、代理人や郵送による交付請求を必要とする場合は、支援対象者に交付請求の確認を行い、確認ができた場合のみ交付する。

(3) 国又は地方公共団体の職務上の交付請求及びその他第三者からの交付請求がなされた場合には、前条第1項第3号の規定に準じて取り扱う。

(支援措置の期間等)

第10条 支援措置の期間は、支援措置の実施の決定をした日から起算して1年とする。

2 第6条第3項の規定により支援措置の必要性があるとした場合は、当該他の市区町長が支援措置の実施を決定した日から起算して1年とする。

3 村長は、支援期間の満了の1月前から支援措置の延長の申出を受けるものとし、当該申出があった場合は、第4条第5条及び第6条の規定を準用する。

4 前項の場合において、申出者が精神疾患等の理由により、延長の申出に来庁することが困難と認められる場合であって、代理人の申出によることも困難な場合は、村長の判断により、郵便等により申出書、本人確認書類の写し等を送付させ、本人確認を行うことで延長の申出を受け付けることができる。

(支援措置の変更)

第11条 支援対象者は、申出書の記載事項に変更が生じたときは、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(支援措置の終了)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了するものとする。

(1) 支援対象者から、住民基本台帳事務における支援措置終了申出書(様式第4号)により終了の申出を受けたとき。

(2) 支援措置の実施を決定した日から1年を経過し、支援対象者から第9条第3号に規定する申出がなされなかったとき。

(3) 他の市区町村から支援措置を終了する旨の通知を受けたとき。

2 前項の場合において、村長は、当該支援対象者について他の市区町村においても支援措置を行っているときは、当該他の市区町村長に対し支援措置が終了した旨を通知するものとする。

3 第1項第1号に規定する申出は、第4条第2項に規定する代理人により行うことができる。

4 村長は、第1項第1号に規定する申出があった場合は、第4条第5項から第7項までの規定による本人確認を行わなければならない。

5 第4条第3項の支援措置は、原則として、支援対象者に対する支援措置を継続したときはこれを延長し、支援対象者に対する支援措置が終了したときは、これを終了するものとする。

6 村長は、第1項の規定により支援措置を終了したときは、支援対象者に対し、住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(選挙管理委員会等との連携)

第13条 村長は、第5条又は第6条第3項において支援措置の必要性があることを確認したときは、「選挙人名簿の抄本の閲覧に関する留意事項について(平成17年3月25日付総行選第7号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)」に基づき、支援対象者が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧について、この要綱に基づく支援措置と同様の措置が講じられるよう、選挙管理委員会と連携をとるものとする。

2 支援対象者への支援を適切に行うため、村の関係部署に対して必要な情報を提供するものとする。

(関係部署の責務)

第14条 村の関係部署は、支援対象者の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、住民基本台帳事務における支援措置に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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十島村住民基本台帳事務における支援措置事務取扱要綱

令和5年3月16日 告示第10号

(令和5年3月1日施行)