○十島村民宿支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第19号
(目的)
第1条 村長は、村内の民宿施設の整備改善の他、民宿業の新規開業を支援するため、民宿業を営んでいる個人及び団体並びに新たに民宿業を開業する者が行う事業に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、民宿用(居住部分を除く。)の冷凍冷蔵庫、ストッカー、エアコン、食洗器及びテレビとする。
(補助率等)
第3条 補助率については、次のとおりとする。
(1) 民宿営業開始の日から5年未満の民宿は3/4とする。
(2) 民宿営業開始の日から5年以上の民宿は1/3とする。
2 補助事業対象経費は、事業に要する直接経費で30万円以上のものとし、1点あたり10万円以上のものに限る。
3 交付できる補助金の限度額は、300万円以内とする。
4 同一事業での補助申請については、1回目の補助金の交付決定日より5年間は補助申請を出来ないものとする。ただし、同一事業において、規模拡大又は天災により使用不能となった場合はその限りではないものとする。
5 交付申請時の年齢が満75歳未満の者に限るものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 村内に住所を有し、新たに民宿業を開業する個人及び団体並びに既に民宿業を営んでいる個人及び団体とする。
(2) 村事業及び宿泊要請に対し協力的である民宿とする。
(3) 宿泊客が利用する部屋及び共用部の衛生管理が十分にされている民宿とする。
(4) 継続して経営することを誓約した75歳未満の者とする。
2 新規就業者が新規開業及び経営基盤の安定のため、新たな事業を取組む場合について、補助金交付決定後の1年間は、経営実績等の報告を行うこととし、かつ継続して経営することを誓約しなければならない。
3 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用できる者については、それを優先的に活用しなければならない。ただし、それでもなお事業に係る直接経費が不足する場合、本事業の対象とすることができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長が指定する日までに申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 設計書又は仕様書
(3) 確定申告書若しくは市町村申告書の写し
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) 衛生管理チェックシート(様式第4号)
(6) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、一定の条件を付することができる。
(事業完成報告)
第8条 補助事業者は、事業が完成したときは、事業完成報告書(様式第8号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、十島村会計規則(昭和58年規則第1号)に定める請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定通知の写し
(2) その他村長が必要とする書類
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、関係書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付する。
2 十島村民宿支援事業補助金の交付については、次の各号を満たしたものに交付する。
(1) 各村税、村公共料金、貸付資金等を滞納していない者
(2) 営業収入等の確定申告若しくは市町村申告を適正に行っている者
(3) 補助金交付後についても、適正に確定申告及び市町村申告を行える者
(立入検査)
第11条 村長は、必要があると認めたときは、関係職員をして検査を行わせることができる。
(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の目的又は補助金交付決定通知の条件に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当であると認められたとき。
(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 事業の施行について不正行為があったとき。
(5) 村長が指示した条件に違反したとき。
(6) 補助金交付の日より、次の期間内に転出又は閉業、1年以上の営業実績が無いとき。
ア 3年未満 補助金交付額の全額返還
イ 3年以上5年未満 補助金交付額の2分の1返還
(7) その他この要綱に違反したとき。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。