○十島村商店用発電機設置補助金交付要綱

令和5年6月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、村内において住民の生活インフラとして重要な位置付けである商店が、非常用発電機を購入し設置することに対し、商店用発電機設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、災害時の飲食物その他の商品の品質を守り、また住民の需要に耐えうる供給量を保つことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、発電機とは、商店内の冷凍冷蔵設備を非常時において賄える発電量又は同等の蓄電容量を有するものをいう。

2 発電機の種類はその燃料をガソリン、プロパンガスとするもの、又は蓄電池であることとする。

(補助対象者)

第3条 補助金を受ける商店の代表者は、次の各号に掲げるすべてを満たしていなければならない。

(1) 村内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者。

(3) 発電機を適正に維持管理できること。

(補助率等)

第4条 補助金の額は、発電機1基につき購入価格の2分の1の額とし、350,000円を限度とする。ただし、その算定した額に100円未満の端数がある場合は切捨てるものとする。

2 補助は、1回の申請につき2基までとする。

3 補助申請については、1回目の補助金の交付決定より5年間は補助申請をできないものとする。ただし、天災により使用不能となった場合はその限りではないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、十島村商店用発電機設置費補助金交付申請書(様式第1号)に領収書及び設置状況が確認できる写真を添えて、購入の日から3か月以に村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前項の申請書を受理したときは、内容の審査及び設置状況確認等を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは交付額を決定し、十島村商店用発電機設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、十島村商店用発電機設置費補助金交付請求書(様式第3号)により補助金を請求し、交付を受けるものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 村長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱又は補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき、又は補助金の交付に関して不正な行為があったとき。

(3) 補助金交付の日より、次の期間内に転出又は廃業、1年以上の営業実績がないとき。

 3年未満 補助金交付額の全額返還

 3年以上5年未満 補助金交付額の2分の1返還

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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十島村商店用発電機設置補助金交付要綱

令和5年6月1日 告示第21号

(令和5年6月1日施行)