○十島村伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年6月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚生労働省通知」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産・子育て応援給付金の支給を行う経済的支援を一体として実施する出産・子育て応援給付金事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 伴走型相談支援 妊婦又は産婦に対し、出産・育児等の見通しを立てるため、アンケート及び対面による面談(以下「面談等」という。)を行い、安心して出産・育児ができるよう、様々なニーズに即した支援を行うものをいう。

(2) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。

(3) 出産応援給付金 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、面談等を行ったものに支給する給付金をいう。

(4) 子育て応援給付金 児童を養育する者(以下「養育者」という。)であって、面談等を行ったものに支給する給付金をいう。

(伴走型相談支援を行う時期)

第3条 面談等は、次に掲げる時期に行う。

(1) 妊娠届出時

(2) 妊娠8箇月前後(妊婦が面談を希望する場合等に限る。)

(3) 出生届出後

(面談等の実施内容)

第4条 面談等の実施内容は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 妊娠届出時 妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方、利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って確認するもの

(2) 妊娠8箇月前後 出産に向けての心構え、産前産後の過ごし方、出産準備、産後の必要な手続き及び利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って計画を立てていくもの

(3) 出生届出後 産後に利用できる支援サービス等について紹介し、必要に応じて利用を案内するとともに、出産後の育児の悩みや疲れ等に対し、養育者に寄り添って相談支援を行うもの

(支給要件等)

第5条 村長は、村内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されている者であって、別表の給付金の区分に応じ、同表の支給対象者の欄に定めるものに対し、同表の支給額の欄に定める額の出産・子育て応援給付金を支給する。

(申請及び支給決定)

第6条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により、村長に申請しなければならない。

(1) 出産応援給付金 十島村出産応援給付金申請書(様式第1号)

(2) 子育て応援給付金 十島村子育て応援給付金申請書(様式第2号)

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、支給の可否を決定し、十島村出産・子育て応援給付金決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の決定による支給は、第1項の申請書に記載された口座に振り込むことによって行うものとする。

(代理による申請)

第7条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする者に特別の事情があるときは、その者に代わり、次に掲げる者が代理人として給付金の申請及び支給を受けることができる。

(1) 妊婦又は産婦から委任があり、本村との面談等を受けている者

(2) その他村長が特に認める者

2 代理人が給付金の代理申請及び受給をするときは、村長に委任状を提出するものとする。この場合において、村長は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)の写しの提出を求めること等により、当該代理人本人であることを確認するものとする。

(申請期限)

第8条 出産・子育て応援給付金の申請が、次の各号の給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、やむを得ない場合として村長が認める場合は、この限りでない。

(1) 出産応援給付金 妊娠に係る子の出生日(別表出産応援給付金の項支給対象者の欄第2号及び第3号に該当する者にあっては、令和5年9月30日)

(2) 子育て応援給付金 養育する児童が生後4箇月に達する日の前日(別表子育て応援給付金の項支給対象者の欄第2号に該当する児童を養育する者にあっては、令和5年9月30日)

(不当利得の返還)

第9条 村長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第5条、第8条関係)

給付金

支給対象者

支給額

出産応援給付金

1 第3条第1号の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれか該当するもの(他の自治体から出産応援給付金(厚生労働省通知に基づく出産応援ギフトを含む。)を受給していないものに限る。)

(1) 令和5年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産又は死産となった場合においても、支給対象とする。

50,000円

(妊娠1回につき)

子育て応援給付金

1 第3条第3項の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれかに該当する児童を養育するもの(他の自治体から子育て応援給付金(厚生労働省通知に基づく子育て応援ギフトを含む。)を受給していない者に限る。同一の児童を養育する他者に対して、子育て応援給付金が支給された者並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人を除く。)

(1) 令和5年4月1日以降に出生した児童

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合においても支給対象とする。

50,000円

(養育する児童1人につき)

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十島村伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年6月1日 告示第24号

(令和5年6月1日施行)