○十島村職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和5年12月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、村長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「職員等」という。)の本村に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部を免責することに関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 職員等が本村に対して損害賠償責任を負う場合において、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該損害賠償責任を負う額のうち、職員等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を超える額を免責する。

(1) 村長 6

(2) 副村長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員又は公営企業の管理者 2

(4) 前2号に掲げる職員以外の職員 1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

十島村職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和5年12月14日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和5年12月14日 条例第18号
令和6年3月7日 条例第1号