○十島村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
令和6年3月7日
条例第5号
十島村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の13第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)
第3条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第4条 法第115条の14第1項の基準及び員数並びに同条第2項の介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定めるところによる。
(記録の保存年限)
第5条 前条の規定にかかわらず、指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に規定する利用者に対するサービスの提供に関する記録は、その完結した日から5年間保存しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。