○十島村基金繰替運用規程
令和5年9月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、歳計現金の不足が見込まれる場合、資金調達の一つとして基金を活用するにあたり、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間、利率等の基本的な取扱いを定めるものとする。
(繰替運用の対象)
第2条 この規程において、基金の繰替運用の対象とする会計(以下「会計等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する一般会計
(2) その他村長が必要と認めた特別会計
(繰替運用の対象となる基金)
第3条 繰替運用の対象となる基金は債券以外で保有している基金のうち、財政調整基金、地域振興基金、減債基金、災害引当基金とする。
(繰替運用の決定)
第4条 会計管理者は繰替運用の必要があると認めたときは、基金の繰替運用時期や期間、繰替額を判断し、歳入科目更正伺書(様式第1号)により村長の決裁を受けなければならない。
(繰替運用の限度額)
第5条 繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内とし、運用額には10万円未満の端数はつけないものとする。
(繰替運用期間及び繰戻しの方法)
第6条 繰替運用期間は当該年度とし、歳計現金をもって繰戻さなければならない。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。
(繰替運用利率及び利子の繰入れ)
第7条 基金を繰替運用する場合の利率は、当該基金の預入先の利率に準ずる利率とし、繰替運用金の繰戻しの際に基金運用利子へ繰入れなければならない。
(繰替運用金の整理)
第8条 会計管理者は、繰替運用したときは、基金繰替運用整理簿(様式第2号)により整理し、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、繰替運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(適用利率の経過措置)
2 第7条の規定は、当分の間、無利子とする。