○十島村地域おこし協力隊員自家用車の公務使用に関する規程

令和5年10月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公務の能率的な遂行を図るため、十島村地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が自家用車を公務使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 自家用車 隊員が公務に使用する自動車をいう。

(3) 公用車 十島村が所有する自動車をいう。

(対象隊員)

第3条 自家用車を公務使用することができる隊員は、原則として、勤務する施設に公用車が配備されていない隊員とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(自家用車の登録)

第4条 自家用車を公務使用しようとする隊員は、あらかじめ自家用車公務使用登録(変更)申請書(別記様式)を村長に提出し、自家用車を登録しなければならない。登録事項に変更があった場合も同様とする。

2 村長は、前項の申請により登録を受けようとする自家用車について、賠償額が無制限の対人、対物等の自動車保険に加入契約している場合において、自家用車を登録することができる。

(経費の負担)

第5条 隊員が公務に使用する自家用車又は公用車に係る燃料費については、当面の間、全額を村が負担するものとする。

2 隊員が公務に使用する自家用車に係る燃料費を除く維持に係る経費については、隊員が負担するものとする。

(費用弁償)

第6条 村長は、隊員が自家用車を公務使用するときは、当該隊員に対し、使用料を支給する。

2 前項に規定する使用料として支給する額は、月額15,000円とする。

(隊員の責務)

第7条 隊員は、自家用車を公務使用するに当たっては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 村長の指示及び道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の点検整備に万全を期すこと。

(交通事故等の措置)

第8条 隊員は、自家用車を公務使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止、警察官への報告等必要な措置を講じるとともに、速やかにその状況を村長に報告し、指示を受けなければならない。なお、交通違反を犯したときも同様に報告するものとする。

(運行区域)

第9条 隊員が公務使用に自家用車を運行できる区域は、村の行政区域内とする。ただし、村長により適当と認められた場合は、この限りでない。

(損害賠償責任等)

第10条 隊員が公務使用した自家用車で交通事故を起こした場合における損害賠償等については、当該自家用車について加入している第4条第2項に定める自動車保険を優先して充当するものとする。

2 村は、自家用車の損害については、一切責任を負わないものとする。

(服務規律の確保)

第11条 隊員は、自家用車を公務使用するに当たっては、公私混同等村民の不信を招くことのないよう服務規律を十分に確保しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、隊員の自家用車の公務使用に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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十島村地域おこし協力隊員自家用車の公務使用に関する規程

令和5年10月1日 訓令第6号

(令和5年10月1日施行)