○十島村地籍調査における課税地籍の取扱いに関する要綱

令和5年11月24日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査後における固定資産税の課税地積の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍調査後 地籍調査実施後の地積が登記簿に登記された日以後をいう。

(2) 新地積 地籍調査実施後に登記簿に登記された地積をいう。

(3) 旧地積 地籍調査実施前に登記簿に登記されていた地積をいう。

(4) 同一地区 事業計画に基づき各年度に実施した地区をいう。

(課税)

第3条 新地積で課税する年度は、土地課税台帳に新地積が登録された年の翌年度からとする。

(課税の猶予)

第4条 地籍調査後の課税の猶予については、次のとおりとする。

(1) 同一地区において、地籍調査後に鹿児島地方法務局が発行する土地登記済の通知を受けた後、土地課税台帳に法第381条第1項(固定資産台帳の登録事項)に規定する新地積の登録が完了するまでの期間は、旧地積で課税する。

(2) 旧地積で課税している場合において、地籍調査後までの間に分筆が行われた場合は、それぞれ分筆後の新地積を課税地積とし、合筆が行われた場合は、合筆後の新地積を課税地積とする。

(3) 地籍調査前において、土地を分筆によらない分割課税をしていた場合には、次のとおりとする。

 地籍調査後、分割課税部分を分筆した場合は、分割課税を取りやめ、それぞれ新地積を課税地積とする。

 地籍調査後、分割課税部分の分筆が無い場合は、分割課税を継続して適用する。その際、当該土地全体の地積は、新地積を採用し、分割課税によるそれぞれの土地の地積は、前段の当該土地において新地積の按分で求めた課税地積とする。

(4) 現況が公共の用途に無償で供されていると判断された土地については非課税扱いとする。

(5) 前各号に該当しない土地は、旧地積で課税する。ただし、実態とあまりにかけ離れていると認められる場合は、その都度課税すべきか判断する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

十島村地籍調査における課税地籍の取扱いに関する要綱

令和5年11月24日 訓令第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地籍調査
沿革情報
令和5年11月24日 訓令第8号