○十島村物価高騰対策プレミアム還元事業(第三弾)実施要綱

令和5年9月21日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格や物価の高騰を受けた生活者の支援や地域経済の活性化を図るため、村内全世帯を対象に、買い物等での消費の額に応じて給付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 対象世帯は、基準日(令和5年9月8日)に十島村に住民登録がある世帯とする。

(案内用紙、申請台紙等の送付)

第3条 対象世帯の世帯主に対し、案内用紙、申込台紙(別記様式)を送付し、申込台紙の紛失又は未受領の申し出があった場合は、住所等を確認し再度送付する。

(申請者)

第4条 申請は、原則、世帯主が行うこととし、代理人(世帯構成員・親子・親族、後見人、保佐人、入所施設職員など)による申し込みも可能とする。申し込みは1世帯当たり1回限りとする。なお、不備の是正のため申し込みを受理されず、申込台紙の返送を受けた場合の再申し込みは可能とする。

(申込の要件)

第5条 世帯員が令和5年10月1日から令和5年12月28日までの間(以下「指定期間」という。)に、鹿児島県内の店舗において、商品の購入及びサービスの提供(以下「商品の購入等」という。)を受けた対価の支払額(本事業の対象外品目を除く)の合計金額が5,000円以上であることとする。給付額は商品の購入等が5,000円以上10,000円未満の場合5,000円とし、10,000円以上の場合10,000円とする。なお、1世帯当たりの給付限度は10,000円分までとする。

2 申込の開始は令和5年10月1日からとし、令和5年12月28日までを期限とする。

(対象外となる品目)

第6条 本事業の対象外となる商品又はサービスは、次のとおりとする。

(1) 不動産又は金融商品

(2) 切手、商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの

(3) 国税、地方税、使用料等の公租公課

(4) 寄付、募金

(5) たばこ

(6) 電気、水道、電話料金、各種保険、家賃等の消費喚起といえないもの

(7) 鹿児島県以外で購入されたもの

(給付の決定)

第7条 村長は申し込みが適正と認めたときは、給付金の交付を決定する。交付の決定は1回限りとし、決定後に申し込みが適正でないと認めた場合、決定を取り消すことができる。また決定を取り消した場合、既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとし、返還を命じられたものは返還に応じなければならない。

2 給付金の交付は、口座振込により行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日に廃止する。

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十島村物価高騰対策プレミアム還元事業(第三弾)実施要綱

令和5年9月21日 告示第36号

(令和5年10月1日施行)