○十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和5年10月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 村は、十島村地域おこし協力隊隊員(以下「隊員」という。)が起業又は事業承継(以下「起業等」という。)することを支援するため、予算の範囲内において十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、任用期間が1年を経過した隊員のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 隊員の任用期間が満了する日前2年以内にある者

(2) 隊員の任用期間が満了した日から起算して1年を経過しない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 隊員の任用期間中に自己都合で退任した者又は村長が任用を取り消した者

(2) 村税等に滞納がある者

(3) その他村長が適当でないと認めた者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 隊員が村内に居住し、村内で起業等すること。

(2) 起業等する事業が村の活性化に資するものであること。

(3) 補助金の交付決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から3年以上村内に住所を有する見込みがあること。

2 補助金は、補助対象者1人につき、一の年度に限り交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 設備費、備品費並びに土地及び建物賃借に係る経費

(2) 法人登記に係る経費

(3) 知的財産登録に係る経費

(4) マーケティングに係る経費

(5) 技術指導受入れに係る経費

(6) その他村長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が100万円を超える場合は、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1、000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(1) 起業等計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) 納税証明書

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

2 村長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、必要に応じて交付の条件を付すことができる。

3 村長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、理由を付して十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(計画変更承認申請等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その交付決定後に補助事業(十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金の交付対象となる事業をいう。以下同じ。)の内容を変更しようとする場合は、十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出し、承認を得るなければならない。

(1) 起業等計画書(変更後のもの)

(2) 収支計画書(変更後のもの)

(3) 変更に係る見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を村長に提出し、承認を得なければならない。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金補助事業事故報告書(様式第8号)により、村長に報告を行い、その指示を受けなければならない。

4 村長は、第1項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により補助事業者へ通知しなければならない。

5 村長は、第2項の規定による中止又は廃止の申請があったときは、その内容を審査し、十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第10号)により補助事業者へ通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日から起算して30日以内若しくは補助事業実施年度の3月末日のいずれか早い日までに、十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。

(1) 収支報告書(様式第12号)

(2) 領収証の写し又は精算金額を証明できる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第11条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、第7条第1項により決定された交付決定額を上限として、概算払をすることができるものとする。

2 補助金の交付を受けようとするものは、前条の確定通知を受けた日以後速やかに十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金請求書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により、概算払による補助金の交付を受けようとする者は、第7条第1項の交付決定通知を受けた日以後速やかに十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払請求書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

4 補助事業者は、第1項ただし書の規定により既に支払われた補助金の額が前条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、その超える部分の補助金を村長に返納しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条第5項の規定により、補助事業を中止又は廃止したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を起業等の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 法令又はこの要綱に基づく村長の処分若しくは指示に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により補助事業者へ通知しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 村長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業者に対して既に補助金を交付していたときは、十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金返還命令書(様式第17号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(遂行状況報告等)

第14条 補助事業者は、補助事業期間中に村長から当該事業の遂行状況の報告を求められた場合は、十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金遂行状況報告書(様式第18号)により村長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から、交付決定日から3年目に当たる年度まで、村長から現況の報告を求められた場合は、各年度の3月に十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金現況報告書(様式第19号)により村長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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十島村地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和5年10月1日 告示第37号

(令和5年10月1日施行)