○十島村観光レンタサイクル事業実施要綱

令和5年10月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、村内への来訪者に自転車を貸し出すこと(以下「レンタサイクル」という。)により、環境に優しい交通手段の提供及び交通アクセスの利便性の向上を図り、もって本村の観光事業の推進及び地域の活性化に寄与することを目的とする。

(貸出及び返却受付施設)

第2条 レンタサイクルの貸出及び返却の受付を行う施設は、次の表のとおりとする。

施設名

所在地

移住体験交流施設 口之島あっぽう家

鹿児島郡十島村大字口之島126番地

移住体験交流施設 悪石島コミューン

鹿児島郡十島村大字悪石島65番地26

(対象者)

第3条 レンタサイクルを利用できる者は、原則として前条の施設の利用者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) レンタサイクルを利用するにあたり、安全管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(利用時間等)

第4条 レンタサイクルを利用できる時間は、施設のチェックインからチェックアウトまでの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると村長が認めるときは、これを変更することができる。

(利用期間)

第5条 レンタサイクルの利用期間は、施設の利用期間に準ずるものとし、施設を利用できない期間はレンタサイクルも利用不可とする。

(利用の申請及び申請)

第6条 レンタサイクルを利用しようとする者は、原則として事前に予約しなければならない。予約は先着順とし、利用しようとする期間に予約がない場合に限り、事前予約がなくても利用できるものとする。

2 レンタサイクルを利用とする者は、住所、氏名等を証するものを提示し、観光レンタサイクル利用承認申請書(様式第1号)に記入し、村長に提出しなければならない。施設を団体で使用する場合で、複数の利用者でレンタサイクルを共用しようとするときは、利用者全員が申請書を提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請に係るレンタサイクルの利用の承認をしたときは、十島村観光レンタサイクル利用案内(様式第2号)を、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に交付するものとする。

4 村長は、前項の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。

(利用区域)

第7条 レンタサイクルによって利用者が移動できる範囲は、貸出した島内に限るものとする。

(使用料)

第8条 レンタサイクルの使用料は、無料とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、レンタサイクルの利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の厳守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する前には、レンタサイクルに異常がないことを必ず確認すること。

(2) レンタサイクルは、適正に管理し、利用すること。

(3) レンタサイクルの返却に当たっては、指定された位置に返却すること。

(4) 危険箇所又は不適当な場所での使用をしないこと。

(5) 歩行者の通行障害となるような行為をしないこと。

(6) 飲酒運転、無謀乗車その他交通法規に違反するような行為をしないこと。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第12条 利用者が、自己の責めに帰すべき事由による自他の人身又は物損事故については、村は一切責任を負わないものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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十島村観光レンタサイクル事業実施要綱

令和5年10月1日 告示第38号

(令和5年10月1日施行)