○令和5年度十島村新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策に伴う子育て世帯等支援給付金交付要綱
令和6年1月22日
告示第2号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰の影響を受けている子育て世帯等に対し経済支援を図るため、支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付対象者は、基準日において、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げる者のうち、村税等に滞納がない者とする。
(1) 村内に居住する中学生以下の子どもの保護者(以下「保護者」という。)
(2) 山海留学生を受け入れている里親及び寮監(以下「里親等」という。)
(基準日)
第3条 基準日は、令和5年12月1日とする。
(給付額及び算定)
第4条 給付額は、いずれの場合も子ども一人につき10,000円とする。
2 子ども数の算定は基準日とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、第2条に掲げる給付対象者であること。ただし、給付対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに世帯主となった者、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 申請受付は、令和6年1月22日から開始し、申請期限は、令和6年3月15日とする。
3 村は、同条第1項の規定に基づく申請書の送付を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請期限までに申請が行われなかった場合、申請・受給権者が給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。
(給付決定及び給付方法)
第7条 村長は、郵送による申請又は窓口による申請のいずれの場合においても、申請書内容の審査及び口座情報・公的身分証明書等の添付書類により、十分な本人確認を行ったうえで交付を決定し、申請・受給権者が指定した口座への振込により給付する。
附則
1 この要綱は、令和6年1月22日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし、失効日前にこの要綱の規定により給付金の申請をした者については、この要綱の失効日以後も、なおその効力を有する。