○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(均等割のみ課税世帯及び子ども加算分)給付事務実施要綱

令和6年3月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(以下「住民税非課税世帯等」という。)に対する臨時的な措置としてプッシュ型給付を実施する、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(均等割のみ課税世帯及び子ども加算分)の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 基準日とは、令和5年12月1日をいう。

(2) 令和5年度住民税非課税世帯とは、同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の個人の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の均等割(以下「市町村民税均等割)という。)が課されていない者若しくは各市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者又は基準日において生活保護を受けている者(保護停止中の者を除く。)である世帯をいう。

(3) 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯とは、同一の世帯に属する者全員が地方税法の規定による令和5年度分の個人の市町村民税の所得割(以下「市町村民税所得割」という。)が課されていない者又は条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税均等割を課される者である世帯をいう。

(4) プッシュ型給付とは、村が、受給権者からの申請なく、給付金を支給することをいう。

(支給対象者)

第3条 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(均等割のみ課税世帯及び子ども加算分)(以下「臨時交付金」という)の支給対象者は、基準日において、十島村の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度住民税非課税世帯又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、臨時交付金の支給要件を満たさないものとする。

(1) 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(配偶者であった者(死別を含む。)及び行方不明者(警察署への行方不明者届の届出がある者、家庭裁判所による失踪宣告がある者等をいう。)については、市町村民税における取扱いにかかわらず、扶養されていない者として扱う。)

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

(3) 所得の申告をしていないことによって市町村民税均等割が課されていない者(第6条第2項に該当し、又は矯正施設に収容されている等、やむを得ない事情により申告することが困難である場合は除く。)を含む世帯

(4) 令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠又は給付金・定額減税一体支援枠による他市町村の給付金の支給を受けた世帯

(支給額の種類)

第4条 前条の規定により臨時交付金の支給対象者に対して支給する臨時交付金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯は1世帯当たり10万円とする。

(支給額の加算)

第5条 臨時交付金の支給対象者のうち、基準日において、平成17年4月2日以降に生まれた児童(以下この条において「児童」という。)を扶養する場合には、前条の支給額に加え、扶養する児童一人当たり5万円(以下「こども加算」という。)を支給する。

(受給権者)

第6条 生活応援金及びこども加算(以下「生活応援金等」という。)の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給の方式)

第7条 生活応援金等の支給を受けようとする者は、様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)の提出又は様式第2号の申請書(以下「申請書」という。)による申請により行う。

2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、生活応援金等の申請に当たり、官公署が発行した身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(プッシュ型給付)

第8条 村は、前条の規定に関わらず、令和5年度住民税非課税世帯として令和5年10月1日を基準とした価格高騰重点支援給付金の給付を受けた世帯であって、第3条第1項に掲げる支給要件を満たす世帯(第1項の支給要件を満たす世帯のうち、第2項各号のいずれかに該当する場合は除く。)として、プッシュ型給付により、臨時交付金の支給を行うことができる。

2 村は、令和6年3月15日までに前項に規定する受給の拒否の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、こども加算のプッシュ型給付を行う。

3 前項の規定によるこども加算の支給対象者は、村からこども加算の支給に係る通知を受けた際、令和6年3月15日までに受給の拒否の届出書により届け出ることができる。

4 村長は、令和6年3月15日までに前項の届出が無いときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、こども加算のプッシュ型給付を行う。

(代理による申請)

第9条 申請者に代わり、代理人として第7条第1項の確認書の提出、支給の申請及び登録口座の変更を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が別に認めるもの

2 代理人が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を提出するときは、当該確認書等の委任欄へ記載する。この場合、村は、官公署が発行した身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第10条 臨時交付金等の申請受付日は、令和6年3月5日とする。

2 臨時交付金及びこども加算の確認書等の提出期限は、令和6年3月31日とする。

(支給の決定)

第11条 村長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、臨時交付金等を支給する。

(臨時交付金等の支給等に関する周知等)

第12条 村は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第13条 第9条第2項の提出期限までに確認書等の提出がなかった場合は、支給対象者が臨時交付金等の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(支給決定の取消し及び返還)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消し、又は既に支給した生活応援金等について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により生活応援金等の支給を受けた場合

(2) 確認書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及びこども加算分について、令和6年3月31日までに支給ができない場合

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 臨時交付金等の受給権者は、その権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別記(第6条第2項関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で十島村に当該申出者の住民票が所在しない場合であっても、当該申出者の生活応援金及びこども加算は、十島村から支給する。

① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において岡崎市に住民票を移していない者

② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている者

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく接近禁止命令又は第1条の2第に基づく退去等命令が出されていること。

② 婦人相談所から、配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所から発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)、行政機関及び関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体をいう。)が発行した書類も、上記証明書と同様のものとして取扱う。

③ 基準日の翌日以降に住民票が十島村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、以下の(1)から(6)のいずれかに該当する児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、十島村における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(同法第6条に規定する保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下この号において「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下この号において「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設(以下この号において「児童養護施設」という。)、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設(以下この号において「児童心理治療施設」という。)若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(総称して「乳児院等」という。)に入所している児童(児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(雇児発0331第10号)の規定により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障害者及び高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する措置入所等障害者及び措置入所等高齢者(以下「措置入所等障害者及び高齢者」という。)であって、基準日において、十島村の住民基本台帳に記録されている者については、十島村における申請・受給権者とする。ただし、十島村で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 措置入所等障害者とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 措置入所等高齢者とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等に措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると十島村に申し出た者について、無戸籍者として把握していることを村長が相当と認めるときは、十島村における申請・受給権者とする。

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令和6年3月1日 告示第10号

(令和6年3月1日施行)