○十島村学校職員の長時間勤務に対する医師の面接指導実施要領
令和5年11月7日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、長時間勤務により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している学校職員に対し、労働安全衛生法第66条の8から第66条の9まで及び第104条並びに労働安全衛生規則第52条の3から第52条の8までの規定により、医師による面接指導の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象者)
第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する学校職員とする。ただし、1か月以内に面接指導を受けた学校職員で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた学校職員を除く。
(1) 勤務時間外の勤務が1月当たり80時間を超えた学校職員
(2) 1月当たりの勤務時間外の勤務が45時間を超える学校職員で、健康への配慮が必要と認められる学校職員
(3) 前各号に掲げるほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める学校職員
(長時間勤務の防止、解消及び対象者の把握)
第3条 校長は、学校職員の健康状態に留意し、長時間勤務による健康障害の防止及び勤務時間外の長時間の勤務の解消に努めなければならない。また校長は、時間外勤務の時間が前条の規定に該当する学校職員を把握しなければならない。
2 学校長は、勤務時間外の勤務時間数が前条の規定に該当するかの算定を月に1回以上、一定の期日を決めて行わなければならない。
3 学校職員は、登庁及び退庁の際にタイムカードに打刻することをもって、学校長に実際の勤務時間について報告をしなければならない。
(面接指導を受ける義務)
第4条 第2条第1号に該当する職員は、長時間勤務による健康障害の防止を図るため、この要領に基づく面接指導を受けなければならない。
2 学校長は、報告書及びチェック票並びに面接指導申出書の写しを教育長に提出しなければならない。
3 面接指導は、診療所を巡回する医師により行う。
4 前項の規定により実施する診療所の医師による面接指導に要する時間は、職務専念義務の特例に関する条例により、職務に専念する義務を免除する。
(面接指導の期日及び場所)
第7条 医師による面接指導該当職員への面接指導は、診療所の医師の来島時に行う。
2 医師による面接指導の場所は、各島の診療所とする。
(診療所医師への情報提供)
第8条 教育長は、学校長経由で診療所医師に報告書及びチェック表を提供するものとする。
2 診療所医師は、面接指導の際に知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。
3 診療所医師は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。
(面接指導における確認事項)
第9条 診療所医師は、面接指導を行うに当たっては、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該学校職員の勤務の状況
(2) 当該学校職員の疲労の蓄積の状況
(3) 当該学校職員の心身の状況
(診療所医師からの意見聴取等)
第10条 学校長は、面接指導終了後、当該学校職員の健康を保持するために必要な措置について診療所医師の意見を聞かなければならない。
2 学校長は、診療所医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該学校職員の実情を勘案して、事務分担の見直し、勤務時間外の勤務の禁止や制限等の措置を講じ、その内容を教育長に措置内容報告書(様式第5号)で報告しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 この要領に基づく面接指導の事務に従事した者は、面接指導の実施に関して知りえた秘密、面接指導を受ける学校職員の心身の状況その他学校職員個人の秘密を漏らしてはならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。