○十島村自動車航送運賃助成金交付要綱
令和6年3月12日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第1項に基づく継続検査(以下「自動車検査」という。)を受けるための自動車航送運賃助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象車両)
第2条 助成対象車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に定められた検査義務のある自動車(以下「対象車両」という。)とする。ただし、新規購入、買い替え、修理、譲渡及び廃車等の自動車検査以外の目的で航送する車両、並びに特殊手荷物に分類される二輪の小型自動車は除く。
(対象となる航送運賃)
第3条 助成の対象とする航送運賃は、前条に規定する対象車両の自動車検査を受けるため、定期船を利用して十島村内各港から、鹿児島本港又は名瀬港間を往復したときの航送運賃(以下「検査時往復運賃」という。)に限るものとする。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる個人又は法人とする。
(1) 助成金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
ア 第6条の申請の日において、本村に居住し住民登録を有する者で検査時往復運賃を自己負担した者。
イ 対象車両の自動車検査証に記載された使用者であること。
ウ 自動車運転免許証を保有している者であること。
エ 軽自動車においては本村に軽自動車税を納税していること。
オ 助成金の交付対象者及びその世帯員に村税及び公共料金等の滞納がないこと。
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
(2) 助成金の交付対象となる法人は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす法人のうち、本村に軽自動車税を納税している場合に限り、当該自動車のみ検査時往復運賃の助成の対象とする。
ア 補助対象者及びその構成員に村税及び公共料金等の滞納がないこと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員がいないこと。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、検査時往復運賃(対象車両の積料・揚料を含む。)を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、十島村自動車航送運賃助成金交付申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、復路の海上輸送をした日の翌月から3か月以内、又は復路の海上輸送をした翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証又は自動車検査証記録事項の写し(検査後)
(2) 自動車運転免許証の写し(表面と現住所が異なる場合は両面)
(3) 自動車航送申込書兼航送券の写し(往復分)
(4) 助成金の受取口座を確認できる書類の写し
(5) (代理人による申請の場合)代理人の本人確認できる書類の写し
(6) (リース契約車両の場合)契約書の写し
(7) その他、村長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 村長は、前条の規定により、助成金を交付する決定通知をしてときは、申請者に対し助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
(3) その他、村長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 第3条に規定する検査時往復運賃は、往路及び復路ともに、この要綱の施行日以降に航送した運賃に限り適用する。