○地方公営企業法に基づく金融機関の指定
令和6年4月1日
告示第21号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、十島村簡易水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別 | 金融機関の名称 | 取扱店舗 |
出納取扱金融機関 | 鹿児島みらい農業協同組合 | 本店、支店 |
収納取扱金融機関 | 株式会社 ゆうちょ銀行 | 日本国内の店舗(ゆうちょ銀行の店舗及びゆうちょ銀行が銀行代理店契約を締結した日本郵便株式会社の営業所) |
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。