○第2次村営定期船事故運休に伴う経済的補填金交付要綱
令和6年4月22日
告示第22号
(趣旨)
第1条 村営定期船の運休に伴う経済的な損失を受ける事業者に経済的補填金(以下「補填金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補填金の交付対象者及び事業者は、令和6年4月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者で、村内において、農林水産業及び商工業に従事している次の各号に掲げる者のうち、村税等に滞納がない者とする。
(1) 農林水産業補填金
ア 農業その他 令和5年4月1日から令和5年4月12日までの間に販売を目的とした農林産物及び加工品を出荷した者
イ 水産業 令和5年4月1日から令和5年4月12日までの間に十島村漁協を通じて鮮魚などを出荷した者
(2) 商工業補填金
ア 民宿業 令和5年4月1日から令和5年4月12日までの間に営業している民宿
イ 燃料給油事業 令和6年4月1日から令和6年4月12日までに給油施設の燃料の仕入先を奄美大島から鹿児島本土へ変更した給油施設
(補填額)
第3条 補填額は、次の各号に定める金額とする。
(1) 農林水産業補填金
ア 農業その他 令和5年4月1日から令和5年4月12日までに出荷した農産物及び加工品の販売額の7割以内を補填する。
イ 水産業 令和5年4月1日からから令和5年4月12日までに出荷した鮮魚などの出荷額の7割以内を補填する。
(2) 商工業補填金
ア 民宿業 令和5年4月1日から令和5年4月12日までの延べ宿泊客数の実績と令和6年4月1日から令和6年4月12日までの延べ宿泊客数の実績を比較した増減率に応じて以下の補填金を補填する。
増減なし又は増加 補填金なし
50%未満減少 2万5千円
50%以上、80%未満減少 6万円
80%以上減少 8万円
イ 燃料給油事業 燃料仕入先の変更による仕入額の差額を補填する。
(申請・受給権者)
第4条 補填金の申請・受給権者は、第2条に掲げる交付対象者であること。ただし、交付対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに世帯主となった者、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
(代理人の範囲)
第5条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことができる者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者に限るものとする。
(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人
(3) 平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている親族その他等で村長が特に認める者
2 代理人の本人確認及び申請・受給権者と代理人との間の代理関係の確認については、次の各号のとおりとする。
(1) 代理人が交付金の代理申請・受給をするときは、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することに加え、代理人の本人確認書類及び受給権者との代理関係を確認する。
(2) 村長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けないものとする。
2 申請受付は、令和6年5月1日から開始し、申請期限は、令和6年6月28日とする。
3 村は、同条第1項の規定に基づく申請書の送付を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請期限までに申請が行われなかった場合、申請・受給権者が補填金の受給を辞退したものとみなすものとする。
(交付決定及び交付方法)
第7条 村長は、郵送による申請又は窓口による申請のいずれの場合においても、申請書内容の審査及び口座情報・公的身分証明書等の添付書類により、十分な本人確認を行ったうえで交付を決定し、申請・受給権者が指定した口座への振込により交付する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和6年6月28日に廃止する。
様式 略