○十島村長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱
平成7年12月14日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、政治倫理の確立のための十島村長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年規則第11号。以下「規則」という。)第11条第7項の規定に基づき、政治倫理の確立のための十島村長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第27号)第5条第2項の規定による資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」と総称する。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 規則第11条第3項の村長が指定する場所は、十島村役場総務課内(以下「総務課」という。)とする。
(閲覧時間)
第3条 規則第11条第3項の村長が指定する閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第4条 閲覧業務は、十島村の休日を定める条例(平成2年条例第13号)第1条第1項に規定する村の休日には行わないものとする。
2 前項に定める日のほか、村長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 閲覧者は、総務課に閲覧請求書(別記様式)を提出しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書等を係員から受け取り、閲覧することができる。
2 閲覧者は、資産等報告書等の閲覧を終了したときは、当該資産等報告書等を係員に返却しなければならない。
(複写の禁止)
第7条 閲覧者は、資産等報告書等を複写することはできない。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) カメラ、コピー機器及び危険物等の他の閲覧者の迷惑になる物を持ち込まないこと。
(2) 音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
附則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。