○村長の職務を代理する職員を定める規則
昭和59年5月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、村長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(上席の職員)
第2条 前条に規定する上席の職員は、十島村課設置条例(昭和43年条例第10号)第2条に規定する課の課長の職にある職員で、上席の者とする。
附則
1 この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
2 村長の職務代理者に関する規則(昭和39年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。