○村長の職務を代理する職員を定める規則

昭和59年5月2日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、村長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 前条に規定する上席の職員は、十島村課設置条例(昭和43年条例第10号)第2条に規定する課の課長の職にある職員で、上席の者とする。

2 前項に規定する上席の者は、同項に規定する職員の給料の多少により、給料が同額であるときは、職員としての在職の長短により定める。

1 この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

2 村長の職務代理者に関する規則(昭和39年規則第2号)は、廃止する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務を代理する職員を定める規則

昭和59年5月2日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和59年5月2日 規則第5号
平成18年12月20日 規則第28号