○印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和56年10月9日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録の申請)
第2条 条例第3条の規定により、印鑑の登録を受けようとする者は、村長に印鑑登録申請書を提出しなければならない。
(申請の受理)
第3条 村長は、条例又は規則の規定による印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、出生の年月日及び男女の別を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合して相違ないことを確認して受理しなければならない。
(回答書の期限)
第4条 前条の規定による照会書に対する印鑑の登録申請書の回答書の提出期限は、照会書の送付を受けた日から10日以内とする。
(印鑑登録原票に使用する印肉)
第6条 印鑑登録原票に印鑑を押印するときは、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第7条 印鑑登録原票は、印鑑保管庫に保管するものとする。
2 条例第15条の規定によりまっ消された印鑑登録原票は、まっ消の日の属する年度ごとに五十音順に区分して消除印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。
(申請書等の様式)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号の定めるところによる。
(1) 印鑑登録等申請書 様式第1号
(2) 代理権授与通知書 様式第2号
(3) 照会書・回答書 様式第3号
(4) 印鑑登録保証書 様式第4号
(5) 印鑑登録原票 様式第5号
(6) 印鑑登録証 様式第6号
(7) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書 様式第8号
(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号
(文書の保存期限)
第9条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。
(1) 消除印鑑登録原票 消除した日の属する年度の翌年から5年
(2) 前号以外の書類 受理した日の属する年度の翌年から2年
附則
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年1月4日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。