○認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年12月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されている場合には代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項の職務代行者

(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第56条の仮理事

(3) 法第260条の2第15項において準用する民法第57条の特別代理人

(4) 法第260条の2第15項において準用する民法第74条の精算人

(印鑑登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、書面により村長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和56年条例第12号)の規定により登録されている代表者等(前条に規定する者をいう。以下同じ。)の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(印鑑登録)

第4条 村長は、前条第1項の規定による登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、前条第1項に規定する申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他村長が適当でないと認めるもの

(登録事項)

第6条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した書面により、自ら村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 村長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成する場合には、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した書面により自ら村長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに個人印鑑を添え、書面により当該印鑑の登録の廃止を村長に申請しなければならない。

(印鑑登録事項の修正)

第10条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項について法第260条の2第11項の規定による届出があったときは、次条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権により当該事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 村長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 村長は、第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 法施行規則第19条第1項の規定により代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、当該代理人は、委任の旨を証する書面を添えてこの条例の規定に基づく申請をすることができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第7条第1項及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えて適用するものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(十島村行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、十島村行政手続条例(平成8年条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年12月18日 条例第22号

(平成8年6月30日施行)