○旅行依頼者の旅費支給規則
平成10年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により、常勤の職員及び非常勤職員以外の者に対し、村が旅行を依頼した場合に支給する旅費の額を定めるものとする。
(支給額)
第2条 旅行を依頼された者(以下「旅行依頼者」という。)に支給する額は、別表に掲げるとおりとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、旅行依頼者の旅費の支給方法に関しては、一般職員の旅費の支給方法等の例による。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 支給額 |
村長が必要と認める者 | 3級以上の職員の旅費相当額 |
臨時職員及びその他の者 | 2級以下の職員の旅費相当額 |