○旅行依頼者の旅費支給規則

平成10年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、十島村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第14号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により、常勤の職員及び非常勤職員以外の者に対し、村が旅行を依頼した場合に支給する旅費の額を定めるものとする。

(支給額)

第2条 旅行を依頼された者(以下「旅行依頼者」という。)に支給する額は、別表に掲げるとおりとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、旅行依頼者の旅費の支給方法に関しては、一般職員の旅費の支給方法等の例による。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

支給額

村長が必要と認める者

3級以上の職員の旅費相当額

臨時職員及びその他の者

2級以下の職員の旅費相当額

旅行依頼者の旅費支給規則

平成10年4月1日 規則第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第22号
平成18年3月20日 規則第13号